○日野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月11日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、虐待を受けている子どもその他の保護を要する児童(以下「要保護児童」という。)について、関係機関等が情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で問題の早期発見、迅速かつ的確な対応を図るために、日野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。

(1) 要保護児童に関する情報交換及び連携

(2) 要保護児童の早期発見とその対応及び支援方法の検討

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童に関し必要な事項

(構成機関)

第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体等をもって構成する。ただし、必要に応じて構成機関以外のものの出席を求めることができる。

(1) 鳥取県米子児童相談所

(2) 鳥取県西部総合事務所県民福祉局

(3) 鳥取県黒坂警察署

(4) 特定非営利法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取

(5) 日野町民生児童委員協議会

(6) 日野町立日野学園

(7) 日野町立ひのっこ保育所

(8) 日野町教育委員会事務局

(9) 日野町健康福祉課

(10) 日野病院組合日野病院

(11) その他必要な関係機関

(会議)

第4条 協議会の会議は、その必要に応じて招集する。

2 協議会は、次に掲げる会議を行う。

(1) 全体会議

(2) ケース検討会議

3 前項第2号に規定する会議については、その必要に応じて関係実務者等により行う。

(守秘義務)

第5条 協議会の構成員及び関係者は、協議会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、日野町健康福祉課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月11日から施行する。

(令和5年要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日野町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月11日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月11日 要綱第14号
令和5年4月1日 要綱第7号
令和5年4月1日 要綱第16号