○日野町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年7月11日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、虐待を受けている子どもその他の保護を要する児童(以下「要保護児童」という。)について、関係機関等が情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で問題の早期発見、迅速かつ的確な対応を図るために、日野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。
(1) 要保護児童に関する情報交換及び連携
(2) 要保護児童の早期発見とその対応及び支援方法の検討
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童に関し必要な事項
(構成機関)
第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体等をもって構成する。ただし、必要に応じて構成機関以外のものの出席を求めることができる。
(1) 鳥取県米子児童相談所
(2) 鳥取県西部総合事務所県民福祉局
(3) 鳥取県黒坂警察署
(4) 特定非営利法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取
(5) 日野町民生児童委員協議会
(6) 日野町立日野学園
(7) 日野町立ひのっこ保育所
(8) 日野町教育委員会事務局
(9) 日野町
(10) 日野病院組合日野病院
(11) 鳥取地方法務局米子支局
(12) その他必要な関係機関
2 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(実務者会議)
第5条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項
(2) 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項
2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項
(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。ただし、会議の内容により関係機関等が務めることもできる。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び関係者は、協議会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、健康福祉課を指定する。
2 要保護児童等対策調整機関は、協議会の事務の総括、支援対象児に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する事務を行うほか、協議会の運営に関して必要な業務を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月11日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第1号)
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。