○日野町予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱
令和5年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害に関する措置を適正かつ円滑に処理し、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 町長は、町内に住所を有する者が、次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定されたときは、法第15条第1項の規定に基づき、給付金を支給する。
(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種
(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種
(3) 法附則第7条第1項の規定により厚生労働大臣が指示する新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種
(給付金の請求)
第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、その申し出る給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に請求書を提出しなければならない。
(支給の通知)
第4条 町長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定に基づき、速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により申出者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日より適用する。