○日野町新型コロナウイルス感染拡大に伴う教材費の無償措置に関する要綱

令和5年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い教材費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。

(対象者)

第2条 教材費の無償措置の対象となる者は、日野町立日野学園に在籍している児童又は生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、対象者から除外するものとする

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき

(無償措置の対象となる教材費の額)

第3条 無償措置の対象となる教材費の額は、前条に定める対象者が令和5年4月1日から令和6年3月31日の間(以下「対象期間」という。)に日野町立日野学園に支払わなければならない額とする。

(教材費の支出)

第4条 対象期間中に対象者が支払うべき教材費の全額について、町が支出する。

(不正に提供を受けた者に対する措置)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により教材の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、教材費相当額の全額又はその一部を請求することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日野町新型コロナウイルス感染拡大に伴う教材費の無償措置に関する要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)