○日野町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等のための支援に関する基本理念を定め、町並びに町民及び事業者等の責務を明らかにすることによって、犯罪被害者等のための支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び生活の再建を図るとともに、犯罪被害者等が安心して暮らせるよう支える地域社会の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、国、県及び他の市町村並びに犯罪被害者等を支援することを目的とする民間の団体と相互に連携を図るものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとする。

2 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(総合的な支援の実施)

第8条 町は、犯罪被害者等が早期に安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題の解決のために必要な支援を行うものとする。

2 町は、前項に規定する目的を達成するため、必要に応じ他の地方公共団体、関係機関・団体及びその他の関係する者と連携・協力し、総合的支援を行うものとする。

(広報啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、町民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日野町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月24日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)