○日野町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年8月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条第1項及び第2項に規定する者(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1、2の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に住所を有する同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、市町村内に住所を有し、別表第1の「対象者」欄に掲げる重度障がい者(児)及び別表第2の「対象者」欄に掲げる難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)とする。ただし、町内に住所を有しない者であっても、施設等に入所中の障がい者等は居住地特例(法第19条第3項)を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の給付について、別表第1、2の種目と重複する種目の給付対象となる者は、給付対象としない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1、2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

4 別表第1、2に掲げる用具のうち、点字図書の給付については、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(申請)

第3条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 申請者が難病患者等又はその扶養義務者である場合は、医師の診断書(様式第9号)も提出しなければならない。

(給付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の調査により用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、日常生活用具を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を当該業者に通知するものとする。

4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた障がい者又はその扶養義務者(以下「給付決定者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を納品した業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により給付決定者が業者に支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の請求)

第6条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から給付決定者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(排泄管理支援用具の特例)

第7条 町長は、障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり一括して給付することができるものとする。この場合、第5条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する額について行うこととする。

(1) 別表第1の「基準額」の範囲内で、1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の4倍(4か月分)までの額を給付券1枚に記載して交付することができる。

(2) 給付券は、申請1回につき1枚を交付する。

(用具の管理)

第8条 町長は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損又は減失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条、第7条関係)

区分

種目

障害及び程度

対象年齢

性能等

耐用年数

基準額

備考

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000


②難病患者等であって寝たきりの状態にある者

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

②下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

③児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者

①3歳以上18歳未満

②18歳以上

③3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600


④難病患者等であって寝たきりの状態にある者

④18歳以上

特殊尿器

①下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000


②難病患者等であって自力で排尿することができない者

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400


体位変換器

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

学齢児以上

(1) 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

(2) 一定の間隔で自動的に退位を変換させる機能を有するもの

5年

40,000


②難病患者等であって寝たきりの状態にある者

移動用リフト

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000


②下肢又は体幹機能障害2級以上と同程度の難病患者であって、必要と認められる者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100


訓練用ベッド

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200


②下肢又は体幹機能障害2級以上と同程度の難病患者であって、必要と認められる者

自立生活支援用具

入浴補助用具

①下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000


②難病患者であって、入浴に介助を必要とする者

便器

①下肢又は体幹機能障害2級以上の者

学齢児以上

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取り替えたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450


②難病患者等であって常時介護を要する者

頭部保護帽

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

A:スポンジ、革を主材料に製作

B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A:15,656

B:37,852

価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格の80%の範囲内の額とする。

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

3歳以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。

A:主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

B:主体―軽金属

外装―塗装なし

3年

A:2,310

B:3,150

夜光材付とした場合は、430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増しとする。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとする。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000


特殊便器

①上肢機能障害2級以上の者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200


③上肢機能障害2級以上の者と同程度の難病患者

火災警報器

①障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準する世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準する世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500


自動消火器

①障害等級2級以上の者又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準する世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準する世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700


電磁調理器

①視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

10年

12,000


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400


音声タグリーダー

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

ICタグにあらかじめ情報を入力し対象物等に取り付け、タグリーダーをICタグに近づけることでその情報を音声変換して出力する機能を有するもの

6年

59,800


在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500


ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000


難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400


難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000


盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

学齢児以上

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800


情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

学齢児以上

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。

100,000

原則1人につき1回とする。

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500


点字器

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

障害児・者が容易に使用し得るもの。

標準型A:32マス18行、両面書、真鍮板製

標準型B:32マス18行、両面書、プラスチック製

携帯用A:32マス4行、片面書、アルミニューム製

携帯用B:32マス4行、片面書、プラスチック製

7年(携帯型は5年)

標準型A:10,712円

標準型B:6,798円

携帯用A:7,416円

携帯用B:1,699円

付属品:点筆(価格に含む)

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000


②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。


35,000


視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

99,800


盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

学齢児以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年



視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

29,000


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの

5年

71,000


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900


人工喉頭

喉頭摘出により音声機能障害を有し、本装置により発声が可能となる者

①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(笛式)

4年

5,150

付属品:気管カニューレ(3,193円増し)

②顎下部にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電動式)

5年

72,203

付属品:電池、充電器(価格に含む)

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

必要と認めた額


排泄管理支援用具

ストーマ用装具

ストーマ造設者

①低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(蓄便袋)

8,858

価格は1か月分

②低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(蓄尿袋)

11,639

価格は1か月分

紙おむつ等

①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

②脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、更生相談所等の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする。

3歳以上

ア 紙おむつ

イ サラシ、ガーゼ、脱脂綿

ウ 洗腸装具(耐用期間6か月程度)

12,000

価格は1か月分

収尿器

高度の排尿機能障害者

<男性用>

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製

A:普通型

B:簡易型

1年

A:7,931

B:5,871


<女性用>

A普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

A:8,755

B:6,077

簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は同程度の障害者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000


貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300


ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による、コミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700


別表第2(第2条関係)

難病患者等の日常生活用具給付事業の種目及び対象者等

種目

対象者

性能

耐用年数

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる器具付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

ネブライザー

同上

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

居宅生活動作補助用具

同上

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

自動消化器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

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別紙1

点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第4条 点字の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第5条 点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(別記第1号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記第2号様式。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の証明があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(別記第3号様式)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担額を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申込み、給付を受けるものとする。

(自己負担額)

第7条 前条に規定する自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第9条 町長は、受給者が偽り、その他の不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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日野町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年8月1日 要綱第15号

(平成25年8月1日施行)