○日野町補装具費代理受領に係る業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)を日野町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした補装具業者の登録を適当と認める場合には、補装具業者登録決定通知書(様式第2号)により通知し、事業者として登録するものとする。また、申請が適当とみとめられないときは、その理由を示して、補装具業者登録却下通知書(様式第3号)により事業者に通知しなければならない。

3 前項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更を生じたとき及び当該登録を廃止するときには、速やかに町長に補装具業者登録変更(廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出に対し、補装具業者登録変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により登録事業者に通知し、登録事項を変更又は登録を廃止するものとする。

(登録事業者に係る情報提供)

第3条 町長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(登録の取り消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録をうけたとき。

(3) 補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者等が、次条の規定による質問又は検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。

(報告等)

第5条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者等に対し、必要な報告及び文書その他の物件の提出又は提示を命じ、又は関係者に対して質問し、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(補装具の製作等)

第6条 登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)から補装具の販売又は修理についての委託を受けた場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡しにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第7条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第8条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払い請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引き渡し後の改善)

第9条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第6条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後、本人の過失又は災害等による毀損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合の場合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第10条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第11条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。

(登録期間及び更新)

第12条 登録の有効期間は、登録の日からその年度の3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1か月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌月からさらに1か年間登録を更新したものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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日野町補装具費代理受領に係る業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日 要綱第35号

(平成18年10月1日施行)