○日野町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県障害者地域生活支援センター設置事業実施要綱(平成17年4月19日施行)に基づき、町内在住の障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図るため、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等(以下「相談支援」という。)を総合的かつ継続的に行う日野町障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 相談支援事業の実施については、鳥取県障害者地域生活支援センター設置事業実施要綱に定めるところにより、その業務の全部又は一部を、適切な事業運営ができると町長が認める事業者に委託することができるものとする。

2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、当該事業者と委託契約を締結して定めるものとする。

(対象者)

第3条 相談支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、地域において生活支援を必要とする身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びにこれらの家族とする。

(事業内容)

第4条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービス利用援助

 サービス情報の提供

 サービス利用の助言

 介護相談

 利用申請の援助

 からまでに掲げるもののほか、必要な福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

 施設利用、作業所等の紹介

 福祉機器の利用援助

 情報機器の使用指導

 料理等の指導

 コミュニケーションの支援

 外出の支援

 移動の支援

 住宅改修の助言

 住宅の紹介

 生活情報の提供

(3) 社会生活力を高めるための支援

外出、宿泊等の様々な体験を通して社会生活力を高めるため、個別又は口座による自立生活プログラム等を実施する。

(4) ピアカウンセリング

障害の受容、自己信頼の回復等が図られるよう、ピアカウンセラー等が対話することにより援助する。

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 家族に対する支援

 介護等の相談

 介護情報の提供

 家族会活動等の支援

(7) 専門機関の紹介

対象者のニーズに応じ、障害者更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等専門機関の紹介

(職員の配置等)

第5条 第2条第1項の規定により相談支援事業の実施を同項の事業者に委託する場合においては、当該事業者は、次の各号のいずれかに該当する生活支援専門員を1人以上配置するものとする。

(1) 社会福祉士又は保健師で障害者の相談・援助業務等の経験があるもの。

(2) 国又は県が行う相談支援従事者研修(障害者ケアマネジメント研修を含む。)を修了し、障害者の相談・援助業務等の経験がある者

(秘密の保持)

第6条 相談支援事業に従事する者は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

日野町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第33号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第33号