○日野町教育委員会が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和4年9月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会、教育長又は教育委員会の機関(教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織を構成する教育委員会事務局及び学校その他の教育機関をいう。以下同じ。)が書面により施行する文書について、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷することとすることにより、書面による文書の施行手続の簡素化を図り、もって行政運営の効率化に資することを目的とする。

(公印の押印の省略等)

第2条 教育委員会、教育長又は教育委員会の機関が書面により施行する文書であって、教育委員会規則その他の規程(以下「教育委員会規則等」という。)により公印の押印を要するとされているものについては、当該教育委員会規則等の規定にかかわらず、相手方が特に公印の押印を求める場合を除き、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷して施行するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

日野町教育委員会が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和4年9月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年9月1日 教育委員会訓令第2号