○日野町出産・子育て応援給付金交付要綱
令和5年2月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育てサービスの利用負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(留意事項)
第3条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が町外に里帰りしている場合等、支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の他の市町村が実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が申請時点で町内に住所を有する場合は、里帰りを終えた後、アンケート及び面談等を実施し、支給する。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況等を確認するものとする。
2 流産又は死産した者に支給する出産応援ギフト及び対象児童が死亡した者に支給する子育て応援ギフトは、当該者が使用できるような内容とする配慮を行うものとする。
(不正利得の返還)
第4条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。
(受給者の譲渡又は担保の禁止)
第5条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 出産応援ギフトに関すること
支給妊婦 | 遡及支給妊婦 | |
支給対象者 | 出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち申請時点で日野町に住所を有する者に対し支給する。 | |
ア 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。) | イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出産した児童の母 ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(上記イに該当する者を除く。) | |
支給額 | 支給対象者の妊娠1回につき、50千円現金支給を行う。 | |
申請時期 | 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下、「申請予定者」という。)は、別紙様式第1号の申請(請求)書により妊娠中に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得えない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。 | 申請予定者は、別紙様式第1号の申請(請求)書により原則として事業開始日から6ヶ月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 |
支給方法 | 申請予定者は、妊娠の届出をし、妊娠の届出時等のアンケートを提出し、面談を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有をすることに同意を経た上で、支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時等のアンケートの提出をすることなく、支給の申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。 | 申請予定者は、事業開始以降、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有することに同意を経た上で、申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。 |
町は申請予定者から支給の申請を受けた場合、審査の上、別紙様式第3号の交付決定通知書により当該者に対して現金の支給を行う。 | ||
町は給付の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。 | 町は給付の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。 | |
支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 |
別表第2(第2条関係) 子育て応援ギフトに関すること
支給養育者 | 遡及支給養育者 | |
支給対象者 | 子育て応援ギフトは、以下のア又イに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。)を養育する者であって、申請時点で町に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合、そのうち1人に対し子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。 | |
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者 | イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者 | |
上記規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。 一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの 二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 三 法人 | ||
支給自治体 | 支給対象者が子育て応援ギフトの申請時点で居住する住所地の市町村とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。 | |
支給額 | 対象児童1人につき50千円の現金支給を実施する。 | |
申請時期 | 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下、「申請予定者」という。)は、別紙様式第2号の申請(請求)書により原則として乳児家庭全戸訪問の実施期間である生後4ケ月頃までの間に申請を行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ケ月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、対象児童が3歳に達する日以降は申請できないものとする。 | 申請予定者は、別紙様式第2号の申請(請求)書で原則として事業開始日から6ヶ月以内に申請を行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ケ月以内に支給の申請を行うことができる。この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 |
支給方法 | 申請予定者は、出生後のアンケートを提出し、面談を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後のアンケートの提出をすることなく、支給の申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。 | 申請予定者は、事業開始日以降、出生後のアンケートを提出し、かつ、他の市町村で子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有することに同意を経た上で、申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後のアンケートの提出をすることなく、支給の申請を行うことができる。面談及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意は不要とする。 |
町は申請予定者から支給の申請を受けた場合、審査の上、別紙様式第4号の交付決定通知書により当該者に現金の支給を行う。審査を行うに当たっては、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が対象者に該当するか確認を行う。 | ||
支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 |