○日野町個別避難計画作成検討委員会設置要綱

令和4年11月1日

要綱第24号

(設置)

第1条 災害対策基本法第49条第14項に規定する災害時における避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するにあたり、町民等の意見を聴取するため、日野町個別避難計画作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 個別避難計画作成の手順や活用方法等に関すること。

(2) 日野町に住所を有する避難行動要支援者の個別避難計画の作成に関すること。

(3) その他、地域防災の推進に関して必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 町社会福祉協議会の職員

(3) 介護保険事業者

(4) 障がい福祉事業者

(5) 福祉団体の関係者

(6) 住民組織の代表者

(7) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該計画策定完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、当該会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

日野町個別避難計画作成検討委員会設置要綱

令和4年11月1日 要綱第24号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
令和4年11月1日 要綱第24号