○日野町オシドリ観察小屋の設置及び管理運営に関する規則

令和4年11月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、日野町オシドリ観察小屋の設置及び管理に関する条例(令和4年日野町条例第42号。)第10条の規定に基づき、日野町オシドリ観察小屋(以下「観察小屋」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館及び閉館)

第2条 観察小屋の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はその時間を変更することができる。

(1) 開館 午前7時

(2) 閉館 午後5時

(閉館日)

第3条 観察小屋の閉館日は、次のとおりとする。

(1) その年の4月1日から10月31日まで。

(2) その年の11月1日から次の年の3月31日までの第2、第4週の水曜日。

(3) その年の12月31日と次の年の1月1日。

(4) 町長は、必要と認めるときは、第1号から第3号に規定する閉館日を変更し、又は臨時に閉館日を定めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、観察小屋の管理運営に関し重要な事項は、町長の承認を受けて産業振興課が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

日野町オシドリ観察小屋の設置及び管理運営に関する規則

令和4年11月1日 規則第12号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和4年11月1日 規則第12号
令和5年11月1日 規則第19号