○日野町子育て支援医療費助成に関する要綱

令和4年7月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの疾病を早期に発見し、早期に適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進し、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費の助成を行い、子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「子ども」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この要綱において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持している者をいう。

3 この要綱において「子育て支援医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するため、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者という。)は、医療の給付を受けた子ども(以下「受給者」という。)の保護者で、次の要件に該当しているものとする。

(1) 受給者が日野町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記載されていること。

(2) 受給者について医療保険各法による被保険者又は被保険者の被扶養者として届け出ていること。

2 前項の規定にかかわらず、自らが被保険者であり、かつ、自らの医療費を負担している受給者は、本人及びその扶養する子どもについて助成対象となることができる。

(助成の申請)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に子育て支援医療費助成支給申請書(様式第1号)に医療費のうち一部負担金を支払ったことを証する領収書等を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により支給申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、助成金を交付するものとする。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、町が指定する保険医療機関において、受給者が日野町子育て支援医療費助成受給資格証(様式第2号)を提示し、医療を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、医療を受けた保険医療機関に支払うことによって行う。

(支給額)

第6条 この要綱に定める子育て支援医療費助成の支給額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令の規定により国又は地方公共団体が負担した額等を控除した一部負担金額とする。

2 前項の規定による一部負担金の額は次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 健康保険法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる給付(同項第5号に掲げる給付に伴うものを除く。)の場合は、保険医療機関ごとに1日につき530円とする。

(2) 健康保険法第63条第1項第5号までに掲げる給付の場合は、保険医療機関ごとに1日につき1,200円とする。

(届出の義務)

第7条 医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときはその限度内において、医療費の助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した額に相当する金額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年要綱第23号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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日野町子育て支援医療費助成に関する要綱

令和4年7月1日 要綱第22号

(令和4年10月1日施行)