○日野町オシドリ観察小屋の設置及び管理に関する条例
令和4年9月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22条法律第67条)第244条の2第1項の規定に基づき、日野町オシドリ観察小屋(以下「観察小屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 「オシドリの住むまち日野町」をシンボルとする日野町で、野鳥等の観察を通じ、自然保護思想の高揚を図るとともに、観光・交流の場として、観光客の誘致及び観光宣伝の促進並びに町民の文化の増進をもたらし、関係人口の増加と地域経済活性化の実現に寄与することを目的とする。
(設置)
第3条 観察小屋を次のとおり設置する。
(1) 名称 日野町オシドリ観察小屋
(2) 位置 日野町根雨310番地
(管理)
第4条 観察小屋の管理については、町が行う。ただし、当該施設の管理を委託することができる。
(事業)
第5条 観察小屋は、次に掲げる事業を行う。
(1) 野鳥等の観察並びに自然環境や歴史等の展示に関する使用及び業務に供すること。
(2) 来館者に対する野鳥等の観察指導並びに展示品及び観光地等の説明を行うこと。
(3) 自然保護活動の指導に供すること。
(4) その他観察小屋の設置の目的を達成するために必要な業務。
(使用の制限)
第6条 町長は、観察小屋の使用者(以下「使用者」という。)又は使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を拒否、若しくは制限し、又は観察小屋からの退館を命ずることができる。
(1) ほかの使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 観察小屋の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 観察小屋の施設、設備若しくは器具(以下「施設等」という。)又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失し、又はこれらのおそれがあると認められたとき。
(4) 偽りのその他不正の手段により入館し、又は入館しようとしたとき。
(5) その他管理上必要があるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設等又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、観察小屋の使用開始前に納めなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
3 使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
4 観察小屋のガイド活動等の業務に従事する者は、使用料を納めなくてもよい。
(年間パスポートの発行)
第9条 観察小屋の来館を促進するため、発行した年の11月1日から次の年の3月31日までを有効期間とする使用券(以下「年間パスポート」という。)を発行する。
2 年間パスポートの代金は、別表第2に定める額とする。
4 既に発行された年間パスポートは、払い戻さない。
5 年間パスポートは、第三者に譲渡し、又は貸与することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
18歳以下の者 | 1人1日 | 無料 | 観察小屋への来館日時点の満年齢による。 |
19歳以上の者 | 1人1日 | 300円 | 15人以上の団体客は1人あたり150円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | パスポート代 | 備考 |
19歳以上の者 | 1人1枚 | 1,500円 | パスポート購入日時点の満年齢による。 |