○日野町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町社会福祉協議会を通じて住民組織又は住民組織の連合体(以下「住民組織等」という。)が主体となって行う支え愛マップづくりや地域支え愛会議等の取り組みを支援し、地域における災害時の避難支援の仕組みづくりや、見守り体制の構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号に定めるところによる。

(1) 住民組織

住民自治を行うための意思決定機関(総会、役員会等)を有し、それに基づく活動や予算を確保されている自治会や団体等をいう。

(2) 支え愛マップ

災害時の避難支援や、その対応を円滑に進めるための平常時の見守り等を目的として、要支援者及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図をいう。

(3) 地域支え愛会議

支え愛マップづくりから明らかになった災害時の避難支援に係る課題について、住民同士で共有し、解決に向けた取組について検討するための会議をいう。

(4) 災害時要支援者対策

住民組織等が主体となって、支え愛マップづくりを通じ、支援の必要な者に対する災害時の避難支援の仕組みや災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り体制をつくる取組をいう。

(5) 要支援者

高齢者、障がい者、その他の地域住民で災害時において支援が必要と考えられる者をいう。

(事業)

第3条 町長は、日野町社会福祉協議会(以下、「日野町社協」という。)が住民組織等の行う以下の各号の事業について支援を行う場合、日野町社協に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 災害時要支援者対策促進事業

 支え愛マップの作成

 要支援者の特性に配慮した個別避難訓練の実施

 要支援者への災害時の対応を円滑に進めるための平常時における見守り体制の構築

 要支援者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

 その他、災害時に要支援者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

※上記アの事業は必ず行うものとする。

(2) 災害時要支援者対策ステップアップ事業

 地域支え愛会議の立ち上げ・運営

 地域支え愛会議で認識・共有された災害時の避難支援や平常時の見守り体制の構築に係る課題解決に向けた取組

※上記アの事業は必ず行うものとする。

(3) 災害時要支援者対策フォローアップ事業

 支え愛マップの更新

 地域支え愛会議で認識・共有された災害時の避難支援や平常時の見守り体制の構築に係る課題解決に向けた継続的な取組

2 前項第1号の補助は、前年度までに「わが町支え愛活動支援事業」若しくは「災害時要支援者対策促進事業」の補助を受けていない住民組織等を対象とする。また、前項第2号の補助は、前年度までに「わが町支え愛活動支援事業」若しくは「災害時要支援者対策促進事業」の補助を受け、かつ「わが町支え愛活動ステップアップ事業」若しくは「災害時要支援者対策ステップアップ事業」の補助を受けていない住民組織等を対象とする。また、前項第3号の補助は、前年度までにわが町支え愛活動ステップアップ事業」若しくは「災害時要支援者対策ステップアップ事業」の補助を受けている住民組織等を対象とする。

3 第3条1項第1号から第2号の補助は、1住民組織につき1回限り、交付を受けることができるものとする。また、第3条1項第3号の補助は、1住民組織につき1会計年度あたり1回限り、交付を受けることができるものとする。

(補助金交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表に定める対象経費に補助率を乗じて得た額以下とし、限度額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 日野町社協が本補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の4月10日までに日野町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画(報告)(別紙1)、収支予算(決算)(別紙2)を添付し、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、日野町社協から前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、日野町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は申請内容に疑義が生じたときは、日野町社協より聞き取りを行ったうえで、再度審査を行うものとする。

(概算払)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金の全額又は一部を概算払により日野町社協に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 日野町社協は、原則として当該年度の3月1日までに、日野町災害時における支え愛地域づくり推進事業実績報告書(様式第3号)に、事業計画(報告)(別紙1)、収支予算(決算)(別紙2)を添付し、町長に提出しなければならない。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、第3条に定める事業の実施内容及び会計の状況に関し、報告を求め調査を行うことができるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の全額又は一部の返還を請求するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受給したことが判明したとき。

(2) 補助金を対象事業又は対象経費以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業が縮小、中止若しくは継続不能となり、又は補助対象期間内に完了できないとき。

(4) 補助対象事業の終了時において、事業実績額が交付額に満たないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

対象経費

補助率

限度額

災害時要支援者対策促進事業

第3条第1項第1号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の構成員の飲食経費は対象外とする。

1/2

1住民組織あたり25,000円以内

災害時要支援者対策ステップアップ事業

第3条第1項第2号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の構成員の飲食経費は対象外とする。

1/2

1住民組織あたり50,000円以内

災害時要支援者対策フォローアップ事業

第3条第1項第3号に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料。

※需用費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食料費については、事業実施主体の構成員の飲食経費は対象外とする。

10/10

1住民組織あたり20,000円以内

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日野町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)