○日野町地域づくり事業推進員設置要綱

令和4年3月30日

要綱第7号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する地域において、住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域の維持・活性化を図ることを目的として、日野町地域づくり事業推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(配置)

第2条 推進員は、地域づくりに関心があり活動に意欲をもって取り組む自治会に1名配置するものとする。

2 推進員候補者は、自治会の総会等で推薦された者とする。

3 推進員になろうとする者は、日野町地域づくり事業推進員応募申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

4 推進員は、次の要件を全て満たす者とし、予算の範囲内で町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者。

(2) 地域の実情を掌握し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者。

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者。

(活動)

第3条 推進員は、町及び地域住民と連携を密にし、次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 地域活動支援交付金の申請手続きに関すること。

(2) 地域住民の高齢者福祉に資する活動に関すること。

(3) 地域住民の防災対策に資する活動に関すること。

(4) 地域住民の集いの場の設置に関すること。

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から3年以内に終了する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報告)

第5条 推進員は、自らの活動の状況を月報として、町に報告しなければならない。

(報償費の支給)

第6条 予算の定める範囲内において推進員に報償費を支給するものとする。

2 勤務日数は月35時間を超えない範囲とする。

(解任)

第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 推進員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれを堪えないとき。

(4) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

画像

日野町地域づくり事業推進員設置要綱

令和4年3月30日 要綱第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月30日 要綱第7号
令和5年1月1日 要綱第3号