○日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の選考に関する規則

令和3年12月21日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「規則」という。)に基づき、日野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の募集及び推薦(以下「募集等」という。)並びに委嘱の手続等について、法及び規則に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(募集等の人数)

第2条 推進委員の募集等の人数は、日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年日野町条例第11号)第2条第2項に定める定数とし、推進委員が担当する区域及び各区域における募集等の人数は、次の表のとおりとする。なお、欠員により補充が必要となった場合は、欠員数の範囲内の人数とする。

担当する区域

区域内の大字

募集等の人員

根雨地区

根雨・貝原・三谷・高尾・金持・板井原・門谷・三土・秋縄

1人

日野地区

舟場・野田・津地・安原・下榎・本郷・榎市・別所・小原

1人

黒坂地区

黒坂・久住・下黒坂・下菅・中菅・小河内・上菅・福長

1人

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意及び見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 日野町の職員である者。ただし地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。

(2) 法第8条第4項各号に該当する者

(募集等の時期)

第4条 募集等の時期は、推進委員の任期満了日前であって、手続に必要な期間を考慮して農業委員会が定める場合又は欠員により補充が必要となった場合とする。

(募集等の周知)

第5条 候補者の募集等に当たっては、募集要項を別に定め、次の方法により公表するものとする。

(1) 町ホームページ

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる方法

(募集等の方法)

第6条 募集等の方法は、法人、団体若しくは個人からの推薦又は募集に対し自ら応募する方法とする。

(手続)

第7条 推薦をしようとする者は、日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)に日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者承諾書及び同意書(別紙1)を添えて農業委員会事務局に提出するものとする。

2 自ら応募しようとする者は、日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)に同意書(別紙2)を添えて農業委員会事務局に提出するものとする。

(選考委員会)

第8条 農業委員会は、第7条の規定に基づく提出書類を審査したうえで、推薦を受けた者及び応募した者を選考するため、日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、候補者の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。

(委嘱)

第9条 農業委員会は、選考委員会の報告等を踏まえ、推進委員を委嘱し、その結果について推薦した者及び応募した者に通知するものとする。

(補充)

第10条 推進委員の解職、失職及び辞任による欠員が運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、速やかに補充するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の選考に関する規則

令和3年12月21日 農業委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)