○日野町成年後見人等報酬助成金交付要綱
令和3年9月1日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な成年後見等開始審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という)に対し、日野町が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見等開始審判 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判及び家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3第1項に規定する審判前の保全処分をいう。
(2) 成年後見人等 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人、同法第16条に規定する補助人及び家事審判法第15条の3第1項に規定する財産の管理者をいう。
(3) 成年被後見人等 民法8条に規定する被後見人、同法第12条に規定する被保佐人、同法第16条に規定する被補助人をいう。
(4) 助成対象費用 家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬をいう。
(対象者)
第3条 対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見等開始審判申立を行う次の各号のいずれかに該当する成年被後見人等とする。
(1) 町内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居している本町の被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所している本町の支給決定対象者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、町長が保護を行う者
(1) 生活保護受給者及びこれに準ずる者
(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
3 前項の規定にかかわらず、成年被後見人等の成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。
4 成年被後見人等の成年後見人等が民法第725条に規定する親族であっても特別な事由があると町長が認めたときは助成の対象とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の各号に定めるものを上限とし、助成対象費用の全部又は一部とする。
(1) 在宅 月額28,000円
(2) 施設 月額18,000円
(助成対象期間)
第5条 助成の対象となる期間は、家庭裁判所による報酬の付与に係る審判に基づき、報酬の付与を開始する月の報酬からとする。
(申請)
第6条 助成の交付申請ができる者は、成年被後見人等又はその成年後見人等とする。
(1) 成年被後見人等の公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入を証する書類
(2) 収支状況報告書及び財産目録の写し
(3) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し
(4) 成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は審判書謄本の写し及び審判確定証明書の写し
3 前項の申請書の提出は単年度毎とし、家庭裁判所による成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定後、速やかに提出しなければならない。
4 助成の交付申請を行う者は、事前に町長と協議をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を対象者名義の口座に口座振込の方法により交付するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合はこの限りではない。
(成年後見人等の報告義務)
第9条 助成を受けている成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況の変動又は生活状況等に変更があったときは、日野町成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)に、当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 成年後見等開始審判が取り消されたとき
(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(審査会の設置)
第12条 申請の内容を審査するため、審査会を設置する。
2 審査会の構成は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉課長
(2) 福祉事務所長
(3) 地域包括支援センター長
(4) 福祉担当職員
(5) その他町長が必要と認めた者
3 審査会の庶務は健康福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第48号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。