○日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金交付要綱

令和3年7月12日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、日野病院組合日野病院(以下「日野病院」という。)の患者のうち、人工透析による治療を受けるために通院することが困難な者に対して、日野病院が所有する送迎車又はタクシー等を使用して送迎を実施するサービス(以下「送迎サービス」という。)に要する費用の一部を補助することにより、地域住民の医療の確保を行い、安心して継続的に当該治療を受けることができる環境を整備することを目的とする。

(事業主体及び事業内容)

第2条 この送迎サービスの事業主体は日野病院とし、その事業内容は日野病院が定める日野病院人工透析患者の送迎サービスに関する要綱により実施する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、送迎サービスでタクシーを利用した際に係る費用の2分の1とする。

(交付の申請)

第4条 日野病院は、町長が定める期日までに、日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行った後、補助金の交付の可否を決定し、日野町人工透析患者の送迎サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定を受けた日から10日以内に日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金取下げ申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告書)

第7条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業経費に係る領収書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。

(報告)

第11条 交付決定者は、送迎サービスの利用状況について日野町人工透析患者送迎サービス事業利用状況報告書(様式第6号)により毎月利用月の翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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日野町人工透析患者送迎サービス事業補助金交付要綱

令和3年7月12日 要綱第45号

(令和3年7月12日施行)