○日野町教育委員会教育長職務代行者が教育長の権限に属する職務を行う場合における職務の委任等に関する規程
令和3年6月4日
教委訓令第3号
第1条 教育長職務代行者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を行うに当たっては、法第25条第4項の規定により、次に掲げる職務を教育課長(教育課長に事故があるとき、又は教育課長が欠けたときは、教育課長補佐)に委任し、又は臨時に代理させることができる。
(1) 教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどること。
(2) 事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。