○日野町立学校教職員のレンタカー使用に関する取扱要項
令和2年12月1日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要項は、日野町立学校の教職員が学校の管理下で行われる教育活動や業務(以下「業務等」という。)において、レンタカーを使用することについて必要な事項を定め、業務等の円滑な運営を図るとともに、服務規律の保持及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。
(1) 職員 日野町立学校に勤務する教職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。
(2) 校長 所属する日野町立学校の校長をいう。
(3) 出張 校長の旅行命令によるものをいう。
(4) レンタカー 自家用自動車有償譲渡業事業により貸し出される車両をいう。
(レンタカーの使用制限等)
第3条 職員は、この要項の規定により校長の許可を受けた場合を除くほか、レンタカーを業務等に使用してはならない。
(レンタカーの申請等)
第4条 職員は、やむを得ずレンタカーを使用する場合は、あらかじめレンタカー使用兼児童生徒同乗許可申請書(様式第1号)を校長に提出し、許可を受けなければならない。また、申請事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該レンタカーが、法定点検等により整備状況が良好であること。
(2) 当該レンタカーについて、対人賠償無制限及び対物賠償無制限の任意保険契約が締結されていること。
3 校長は、申請のあったレンタカーが前項各号の要件を具備しているかどうかを確認しなければならない。
(運転免許証の現認)
第5条 職員は、レンタカー使用兼児童生徒同乗許可申請書を提出するときは、運転免許証を提示し、免許証の有効期間、免許の条件等、レンタカーの運転に支障がないことの確認を受けなければならない。
2 校長は、必要に応じて教頭に前項の確認をさせることができる。
(1) 早朝深夜等公共交通機関の利用が困難な時間帯の業務等
(2) 公共交通機関の運行回数が少ない等交通の不便な地における業務等
(3) 用務地が広範囲又は複数ある等公共交通機関を利用する場合長い時間を要し、部活動等の円滑な運営に支障を生じる恐れのある用務
(4) 公共交通機関を利用しては持ち運ぶことのできない多量の物品等を運搬する業務等
(5) 日野町が所有する公用車を使用することができない場合
(1) 職員が、運転免許を受けてから3年以上が経過していること。かつ第1項で許可の申請をしたレンタカーが準中型自動車以上である場合は、当該車両と同等の自動車運転経験が1年以上あること。
(2) 職員が、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自動車の運転に不適当な状態でないこと。
(4) 1日の走行距離が概ね250キロメートル以内又は運転時間が概ね5時間以内であること。ただし、前項の承認を得た場合にあってはこの限りでない。
(5) 気象条件、道路条件等が自動車の安全運転に支障がないと認められる場合であること。
4 校長は、気象条件、道路条件等が悪くなり、レンタカーの安全運転に支障があると思われるときは、第1項の許可を取り消さなければならない。
5 校長は、第1項の許可を行う場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。
7 校長は、第1項の許可を行う場合において、やむを得ないと認められるときに限り、同一目的地へ旅行する児童生徒の同乗を許可することができる。
(職員の義務)
第7条 職員は、レンタカーを業務等のために使用する場合には、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。
2 校長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導監督に努めなければならない。
3 レンタカーを使用する職員で、道交法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車を運転する職員については、鳥取県教育委員会が別に指定する研修を年に1回受講すること。
(旅費等)
第8条 出張においてレンタカーを使用することを許可された職員には、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の定めるところにより旅費が支給される。
2 出張において他の職員のレンタカーに同乗することを許可された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。
3 出張を除き、旅費は支給しない。
(安全対策)
第9条 校長は、第6条第1項の許可を行うときは、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 校長及び職員は、レンタカーを使用する場合に児童生徒を同乗させるときは、児童生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておかなければならない。
(損害賠償等)
第11条 職員が、第6条第1項の許可を受けてレンタカーを使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該レンタカー事業者との契約に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責があるときは、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及びレンタカーの修理代等を含む。)は負担しない。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、レンタカーの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第5号)
この要項は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式 略