○日野町立学校教職員の中型自動車等の使用に関する取扱要項
令和2年12月1日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要項は、日野町立学校の教職員が学校の管理下で行われる教育活動や業務(以下「業務等」という。)において、中型自動車等を使用することについて必要な事項を定め、業務等の円滑な運営を図るとともに、服務規律の保持及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。
(1) 職員 日野町立学校に勤務する教職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。
(2) 校長 所属する日野町立学校の校長をいう。
(3) 出張 校長の旅行命令によるものをいう。
(4) 中型自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。
(中型自動車等の使用範囲等)
第3条 職員は、この要項の規定により校長の許可を受けた場合を除くほか、中型自動車等を業務等に係る児童生徒引率に使用してはならない。
2 中型自動車等は、次の各号のすべてを満たしていなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき、整備管理者の選任が必要とされる大型自動車及び中型自動車(車両総重量8トン以上に限る。)については、整備管理者が選任又は委託され、地方運輸局長に届出がなされていること。
(2) 道路運送車両法第49条に定められた点検整備記録簿により点検整備の状態が良好と確認できるものであること。
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。
(4) 対人賠償無制限、対物賠償無制限の任意保険契約及び、3千万円以上の搭乗者傷害保険契約又は人身傷害補償保険契約が締結されていること。
(5) 職員(その家族を含む。)が所有するものであること。
3 校長は、登録を受けた中型自動車等が前項各号の要件を具備しているかどうかを随時確認しなければならない。
(運転免許証の現認)
第5条 職員は、中型自動車等登録(登録変更・中止)申請書を提出するときは、運転免許証を提示し、中型自動車等登録(登録変更・中止)申請書の記載内容と相違ないことの確認を受けなければならない。
2 校長は、必要に応じて教頭に前項の確認をさせることができる。
(安全運転管理者)
第6条 校長は、道交法第74条の3第1項の規定により、中型自動車等のうち乗車定員が11人以上の自動車を使用する場合は、安全運転管理者を選任し、同条第5項の規定により所轄の警察署長を経由して、鳥取県公安委員会に届け出なければならない。また、安全運転管理者を解任したときも同様とする。
2 前項により安全運転管理者として届け出がなされた者は、鳥取県公安委員会が行う安全運転管理者等に対する講習を受講しなければならない。
3 安全運転管理者は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務等を処理するものとする。
(1) 運行計画の作成及び指導
運転者から提出された中型自動車等使用兼児童生徒同乗許可申請書(様式第2号)記載の運行計画の確認、指導を行うこと。特に、夜間運転や長時間運転、過労及び道路事情等により、安全な運行の維持に支障が生ずるおそれがないことを確認すること。
(2) 安全運転指導
運転者に対して安全運転教育、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運行を確保するために必要な事項について指導を行うこと。
(3) 運転者の状況確認
自動車の運転にかかる運転者の適性及び道交法等の遵守状況の把握に努めること。また、運転前に、疾病、過労、睡眠不足、酒気帯び等がないことを確認すること。
(4) 運行記録簿の管理
運転者名、運転開始及び終了日時、運転距離その他の運行状況を把握するため必要な事項を記録する日誌(中型自動車等使用兼児童生徒同乗許可申請書(様式第2号))を運転者に記録させた上で保管すること。
(5) その他
その他安全運転に必要な指導及び指示を行うこと。
(運転者)
第7条 校長は、次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、中型自動車等の運転者として認めることができる。
(1) 職員が、運転免許を受けてから3年以上が経過していること。かつ第4条で登録された中型自動車等と同等の自動車運転経験が1年以上あること。
(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(1) 前条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) 心身の故障その他の事情により、中型自動車等を運転することが適当でないと認められるとき。
(3) 運転者から登録取消の申し出があったとき。
(4) 退職又は他の自治体へ異動したとき。
(使用許可の基準等)
第8条 校長は、次の各号のいずれかに該当し、公共交通機関の利用が困難又は当該職員が所有する自家用車では業務等ができない場合で、中型自動車等の使用により業務等の能率の向上が図られ、やむを得ないと認められる場合には、中型自動車等を業務等に使用することを許可することができる。
(1) 早朝深夜等公共交通機関の利用が困難な時間帯の業務等
(2) 公共交通機関の運行回数が少ない等交通の不便な地における業務等
(3) 用務地が広範囲又は複数ある等公共交通機関を利用する場合長い時間を要し、部活動等の円滑な運営に支障を生じる恐れのある用務
(4) 公共交通機関を利用しては持ち運ぶことのできない多量の物品等を運搬する業務等
(1) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自動車の運転に不適当な状態でないこと。
(2) 1日の走行距離が概ね250キロメートル以内又は運転時間が概ね5時間以内であること。ただし、前項の承認を得た場合にあってはこの限りでない。
(3) 気象条件、道路条件等が自動車の安全運転に支障がないと認められる場合であること。
4 校長は、気象条件、道路条件等が悪くなり、自動車の安全運転に支障があると思われるときは、第1項の許可を取り消さなければならない。
5 校長は、第1項の許可を行う場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。
7 校長は、第1項の許可を行う場合において、やむを得ないと認められるときに限り、同一目的地に旅行する児童生徒の同乗を許可することができる。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、中型自動車等を業務等のために使用する場合には、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。
(3) 中型自動車等の整備点検に万全を期すること。
(4) 運行前に車両が正常に使用できるか点検すること。
2 安全運転管理者は、運転者が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導監督に努めなければならない。
(安全運転研修)
第10条 中型自動車等の運転者は、鳥取県教育委員会が別に指定する安全運転のための研修を年に1回受講しなければならない。
(旅費等)
第11条 出張において中型自動車等を使用することを許可された職員には、職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の定めるところにより旅費が支給される。
2 出張において他の職員の中型自動車等に同乗することを許可された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。
3 出張を除き、旅費は支給しない。
(安全対策)
第12条 校長は、第8条第1項の許可を行うときは、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないことを確認しなければならない。
2 校長及び運転者は、中型自動車等を使用する場合に児童生徒を同乗させるときは、児童生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておかなければならない。
(損害賠償等)
第14条 職員が、第8条第1項の許可を受けて中型自動車等を使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該中型自動車等に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責があるときは、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び中型自動車等の修理代等を含む。)は負担しない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか、中型自動車等の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日以後の中型自動車等の使用から適用する。
附則(令和3年教委訓令第5号)
この要項は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式 略