○日野町教育委員会教職員安全衛生管理規程
令和3年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 教職員の安全及び健康の確保については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 教職員 日野町立学校の県費負担教職員(臨時的任用教職員を含む。)
(2) 所属校 教職員が所属する各学校をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、所属教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、所属校の校長、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)その他教職員の安全衛生管理を行う者が法その他の法令又はこの訓令の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従うとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 日野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、法第10条第1項に規定する業務を行わせるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、課長の職にある者をもって充てる。
(衛生推進者)
第6条 各学校に、法第12条の2第1項に規定する業務を行わせるため、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、日野町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)が各学校の教職員のうちから任命する。
3 衛生推進者の数は、各学校1人とする。
(総括管理者等の代理者)
第7条 総括安全衛生管理者又は衛生推進者(以下「総括管理者等」という。)を置く事務局又は各学校に、総括管理者等が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務が行えないときにその職務を代理させるため、それぞれの代理者を置く。
2 総括管理者等の代理者は、総括安全衛生管理者が所属教職員のうちから指名した者をもって充てる。
(産業医)
第8条 事務局に、法第13条に規定する業務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、総括安全衛生管理者が医師のうちから指名した者をもって充てる。
(総括委員会の設置)
第9条 教職員の健康の確保のための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議させるため、日野町教育委員会総括衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
(総括委員会の組織)
第10条 総括委員会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は教育長の職にある者を、委員は会長が事務局の職員及び各学校の教職員の中から指名する者並びに職員団体推薦者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(総括委員会の会議)
第11条 総括委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 総括委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 総括委員会は、その調査審議のため必要があると認めるときは、関係教職員に対し、その会議に出席させて意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 前2条に規定するもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(衛生委員会)
第13条 各学校に、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、教育長に意見を述べさせるため、衛生委員会を置く。
(1) 定期健康診断 すべての教職員
(2) 特定業務従事者健康診断 人の健康に害を及ぼすおそれのある業務として教育長が指定するものに常時従事する教職員
(3) 結核健康診断 前2号に掲げる健康診断を受け、結核の発病のおそれがあると診断された教職員及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の12第1項に規定する結核回復者である教職員
(4) 特別健康診断 伝染性疾患の流行その他教育長が必要と認める事由がある場合にその都度教育長が指名する教職員
2 前項各号に掲げる健康診断ごとの検査項目、実施時期及び実施方法は、別に定める。
(健康診断の結果に基づく産業医の意見)
第15条 産業医は、健康診断の結果に基づき、教職員の健康を保持するための必要な措置について意見を述べるものとする。
(健康診断の実施の周知等)
第16条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施期日及び実施場所を定めたときは、その旨を教職員に周知させるものとする。
2 校長は、所属校の教職員が定められた期日に健康診断が受けられるように配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第17条 教職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由のため、当該指定された期日及び場所において健康診断を受けることができない場合は、この限りでない。
(健康診断を受けなかった者)
第18条 疾病その他やむを得ない事由のため健康診断を受けなかった者は、その事由の消滅後遅滞なく当該健康診断に相当する健康診断を受け、医師の診断書その他その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(他で受けた健康診断)
第19条 健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日前3箇月以内又は年度内に当該健康診断に相当する健康診断を受け、指定された期日までに医師の診断書その他その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、当該健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の通知等)
第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果を当該教職員に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したとき、又は前2条の規定による書面の提出があったときは、別に定めるところにより、その旨を教育長に報告しなければならない。
(健康診断個人票)
第21条 総括安全衛生管理者は、教職員ごとに健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを教職員の健康管理の指導のために活用しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、教職員に総括安全衛生管理者を異にする勤務の異動があったときは、当該保管に係るその者の健康診断個人票を異動先の総括安全衛生管理者に送付しなければならない。
3 所属校の校長は、退職した教職員の健康診断個人票を当該教職員の退職後5年間保管しなければならない。
(保健指導等)
第22条 校長は、教職員の健康を保持するため、別に定めるところにより、医師による面接指導その他の保健指導等を実施しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第23条 法第66条の10第1項から第6項までの規定による心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導その他の措置は、教育長が別に定めるところにより実施する。
(健康管理区分)
第24条 教職員の健康管理は、その教職員の健康の状況に応じ、次の表に掲げる健康管理区分に分類して行うものとする。
健康管理区分 | 健康の状況 | |
勤務面 | A | 勤務を休む必要のあるもの |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
D | 平常の勤務でよいもの | |
医療面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
(健康管理区分の決定)
第25条 教育長は、鳥取県教育委員会教職員健康管理審査会の意見を聴き、その意見に基づいて、教職員ごとに、その者に適用する前条の健康管理区分を決定するものとする。ただし、健康診断の結果、健康に異常の所見がないと診断された教職員に適用する健康管理区分を勤務面D、医療面3に決定する場合は、この限りでない。
2 教育長は、前項の規定により教職員に適用する健康管理区分を決定したときは、遅滞なくこれを当該教職員の所属校の校長及び当該決定に係る教職員に通知するものとする。
(健康管理区分の変更)
第26条 教育長は、教職員から次条の規定による申請があったとき、又は教職員の適正な健康管理を行うため必要があると認めるときは、鳥取県教育委員会教職員健康管理審査会の意見を聴き、その意見に基づいて当該教職員に適用する健康管理区分を変更することができる。
(健康管理区分の変更の申請)
第27条 教職員は、健康を害し、若しくは健康が悪化したと認めるとき、又は健康が回復したと認めるときは、現に適用されている健康管理区分の変更を教育長に申請することができる。
3 総括安全衛生管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請内容について産業医の意見を聴き、その内容を記載した書面とともに、これを教育長に送付しなければならない。
(事後措置)
第28条 教育長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区分の適用を受ける教職員に対し、それぞれ当該右欄に定める措置をとるものとする。
健康管理区分 | 措置内容 | |
勤務面 | A | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張(短期又は近距離のものを除く。以下同じ。)をさせない。 | |
C | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常勤務をさせてよい。 | |
医療面 | 1 | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医療機関による医療行為を必要としない。 |
(傷病状況の報告)
第29条 第25条の規定により医療面1又は医療面2に決定された教職員は、指示された期間ごとに、傷病の状況を総括安全衛生管理者を経由して教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項の規定による傷病状況の報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、教育長の指定する医師の診断を受け、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
(長期療養の届出)
第30条 教職員は、負傷又は疾病により引き続き30日以上療養に専念する必要があると認めるときは、長期療養届出書(様式第4号)に医師の診断書を添えて総括安全衛生管理者に届け出なければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による届出があった場合においては、その旨を教育長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第31条 この訓令の規定により教職員が教育長又は総括安全衛生管理者に対して行う申請書、届出書その他の書類の提出及び総括安全衛生管理者が教職員に対して行う通知書その他の書類の交付は、所属校の校長を経由して行うものとする。
(委任)
第32条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略