○日野町一時預かり事業実施要綱

平成20年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 日野町一時預かり事業(以下「事業」という。)は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供することにより、保護者の保育にかかる負担軽減及び就労支援等に資し、もって児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、町長が特別に認めた場合に限り第1号に掲げる要件については除くものとする。

(1) 日野町 (以下「町」という。)に住所を有していること。

(2) 満一歳から小学校就学前の児童であること。

(3) 対象児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が継続的に困難となる場合に、対象児童を週3日を限度として受け入れるサービス

(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病、入院、出産、介護及び冠婚葬祭、地域活動への参加等により緊急・一時的に保育の必要な児童を受け入れるサービス

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するために児童の保育を実施するサービス

(事業の実施)

第4条 事業の実施主体は町とし、実施場所はひのっこ保育所(以下「保育所」という。)とする。事業の実施日及び時間は、保育所開所日のうち土曜日を除く午前8時00分から午後4時までとする。ただし、保育所に特別な事情があるときはこの限りではない。

(利用申請及び利用決定)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則、利用する3日前までに日野町一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかにその必要性を検討したうえで利用の可否を決定し、日野町一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)又は日野町一時預かり事業利用却下(取消)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は事業の利用決定を取り消し、様式第3号により、利用者に通知するものとする。

(1) 第5条の決定に係る利用者が第2条の要件を欠くに至ったとき

(2) 利用者が虚偽の申請又は不正な手段により利用決定を受けたとき

(3) その他町長が事業の継続が困難であると認めたとき

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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日野町一時預かり事業実施要綱

平成20年4月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)