○日野町がんばる米作り農家支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下、「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町がんばる米作り農家支援事業補助金(以下、本補助金という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日野町の米作りを維持、発展させるため、米の品質向上、収量アップ、高付加価値、農業などに取り組む意欲ある米づくり農家を支援することにより、本町の農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付対象者は、次の(1)~(3)をすべて満たす米作り農家とする。
(1) 中山間地域等直接支払制度の協定に参加していること。
(2) 生産した米を出荷・販売していること(出荷先は問わない)。
(3) 「日野川源流米コンテストなどの食味コンテストへの出品」、「町内畜産堆肥の農地散布」、「星空舞や日野郡特別栽培米などの米の生産」のいずれか1つ以上に該当していること。
(補助金の額等)
第4条 本補助金の額等は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 | 補助上限額 |
水稲苗の購入及び育苗に要する経費 | 定額 | 水張面積10a当たり 2,000円 | 100,000円 |
(交付申請)
第5条 本補助金の交付申請は、様式第1号を提出するものとする。
2 本補助金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は交付決定と併せて行うものとする。
(補助金の支払い)
第8条 町長は前条の規定により請求書の提出があった時は、すみやかに本補助金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。