○日野町がんばる米作り農家支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下、「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町がんばる米作り農家支援事業補助金(以下、本補助金という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日野町の米作りを維持、発展させるため、米の品質向上、収量アップ、高付加価値、農業などに取り組む意欲ある米づくり農家を支援することにより、本町の農業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象者は、次の(1)(3)をすべて満たす米作り農家とする。

(1) 中山間地域等直接支払制度の協定に参加していること。

(2) 生産した米を出荷・販売していること(出荷先は問わない)

(3) 「日野川源流米コンテストなどの食味コンテストへの出品」、「町内畜産堆肥の農地散布」、「星空舞や日野郡特別栽培米などの米の生産」のいずれか1つ以上に該当していること。

(補助金の額等)

第4条 本補助金の額等は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助金額

補助上限額

水稲苗の購入及び育苗に要する経費

定額

水張面積10a当たり

2,000円

100,000円

(交付申請)

第5条 本補助金の交付申請は、様式第1号を提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、様式第2号によりその結果を通知するものとする。

2 本補助金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は交付決定と併せて行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 前条による交付決定(額の確定)を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第8条 町長は前条の規定により請求書の提出があった時は、すみやかに本補助金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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日野町がんばる米作り農家支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第34号

(令和3年4月1日施行)