○日野町ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する保護者に、紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、子育て家庭における経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、満3歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)の保護者であって、乳幼児及び保護者共に日野町に住所を有する者とする。

(申請)

第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、日野町ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、日野町ごみ袋支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

(支給及び支給枚数)

第5条 支給するごみ袋は、日野町指定ごみ袋燃えるごみ専用大45リットルとする。

2 支給の時期及び枚数は、支給対象児1人につき保健師等による新生児訪問時に50枚、6か月乳児健康診査時に50枚、1歳児健康診査時に50枚、1歳6か月児健診時に50枚、2歳児健診時に50枚とする。ただし、転入により支給対象者となった場合は、転入以前の支給時期に係るごみ袋は支給しない。

3 前項に規定する時期に支給できない場合は、保健師等が保護者宅を訪問し支給する。

4 ごみ袋を受領した保護者は、日野町ごみ袋受領書兼支給台帳(様式第3号)に自署又は押印するものとする。

(ごみ袋の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不整な行為によりごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 この要綱により支給されたごみ袋は、他の者に譲渡してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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日野町ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)