○日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則

令和3年3月29日

規則第6号

(契約締結の届出)

第2条 条例第3条第1項条例第7条第1項又は条例第10条第1項の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条条例第8条又は条例第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約をした場合には、立候補の届け出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は掲示場用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、日野町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に届け出なければならない。

(確認申請等)

第3条 条例第5条第2号イ条例第9条又は条例第12条の規定による確認を受けようとする候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は掲示場用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の確認申請書があったときは、その内容を確認し、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は掲示場用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)当該候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の確認書の交付を受けた候補者は、条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。

(証明書の提出)

第5条 第2条第1項の届出をした候補者は、条例第4条条例第8条又は条例第11条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に対し、選挙運動用自動車使用又はビラ若しくはポスター作成の実績に基づき作成した選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は掲示場用ポスター作成証明書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 候補者は、前項の規定により契約業者等に証明書を提出するときは、当該証明書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するとき 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写し

(2) ビラ作成業者又はポスター作成業者に前項に規定する選挙運動用自ビラ作成証明書又は掲示場用ポスター作成証明書を提出するとき 納品書その他のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第5条第9条又は第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条の規定により提出を受けた証明書のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 燃料供給業者 第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項第1項に規定する書面の写し

(2) ビラ作成業者 第3条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び前条第2項第2項に規定する書面の写し

(3) ポスター作成業者 第3条第2項の掲示場用ポスター作成枚数確認書及び前条第2項第2項に規定する書面の写し

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則

令和3年3月29日 規則第6号

(令和5年3月24日施行)