○日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則
令和3年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年日野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 燃料供給業者に前項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するとき 燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写し
(2) ビラ作成業者又はポスター作成業者に前項に規定する選挙運動用自ビラ作成証明書又は掲示場用ポスター作成証明書を提出するとき 納品書その他のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたものに限る。)の写し
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。