○日野町集落生活用水供給施設整備支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第16号
(通則)
第1条 この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、日野町補助金交付規則(昭和54年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例(平成10年日野町条例第26号)第2条に定める給水区域外に設置している飲料水施設で、複数の住民が共同で管理している飲料水供給施設の修繕又は改良(以下「飲料水施設の修繕等」という。)をしようとするものに対して、補助金を交付することにより、住民の飲料水の確保を図り、もって、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(1) 修繕 既存の施設等を修繕する場合で配水池、貯水タンク及び送配水管等の修繕等をいう。
(2) 改良 既存の施設等を改良する場合で配水池、貯水タンクの容量及び配水管等の変更及び改良等をいう。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当し、飲料水施設の修繕及び改良が適当と認められるものとする。
(1) 自然災害又は不可抗力によるもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付対象施設)
第5条 町が行う補助金の交付対象となる飲料水供給施設は、次の各号に定める施設とする。
(1) 取水施設、貯水施設、滅菌施設、給水装置その他取水に必要な施設
(2) 導水管、送水管、配水管その他配水に必要な施設
(3) その他町長が必要と認めた施設
(補助金の交付対象費用)
第6条 補助金の交付対象となる費用は、次に定める費用を交付対象費用とする。
(1) 調査費、掘削費、工事費、機械設備費、仮設費その他町長が認める費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額等は、毎年度予算の範囲内において、前条に規定する交付対象費用の2分の1に相当する額(当該補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額が30万円未満である場合は、交付しないものとする。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、当該住民の代表者(以下「申請者」という。)が、規則第5条に定める交付申請書に、事業計画書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める緊急の場合は、この限りではない。
(1) 補助事業に係る見積書の写し
(2) 実施箇所の位置図及び改良、修繕の詳細内容が分かる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付手続き)
第9条 補助金の交付に関する手続きは原則規則によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。