○日野町日野病院病児・病後児保育事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、児童等が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合で、集団保育等が困難なときに、当該児童等を適切な処遇が確保される施設において一時的に保育する事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を行うことにより、保護者の子育て及び就労等の両立を支援するとともに、児童等の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 生後6月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳児及び幼児をいう。

(2) 児童 小学校又は義務教育学校前期課程に就学している児童をいう。

(3) 児童等 乳幼児及び児童をいう。

(4) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同法第24条第1項に規定する保育所及び同条第2項に規定する家庭的保育事業等、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(5) 看護師等 看護師、保健師、助産師、准看護師及び保育士をいう。

(6) 利用者 対象児童等の保護者をいう。

(7) 病児・病後児保育室 日野病院内にある病児・病後児保育事業を実施するための施設をいう。

(事業の委託)

第3条 病児・病後児保育事業の実施主体は、日野町(以下「町」という。)とし、当該事業を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設を有する日野病院組合日野病院(以下「日野病院」という。)に町が委託して実施する。

2 前項の委託を行う場合は、あらかじめ病児保育事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に要する経費を委託料として日野病院に支払うとともに、事業運営の指揮監督を行うものとする。

(広域利用)

第4条 日野町以外の市町村が、町が実施する病児・病後児保育事業の広域利用を行う場合は、あらかじめ利用についての協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

(対象児童等)

第5条 病児・病後児保育事業の対象児童等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気の回復期に至らない状態であって、当面の間、症状の急変が認められない者又は病気の回復期にあり、集団保育若しくは出席が困難な状態にある者。

(2) 町内又は協定を締結した市町村(以下「関係市町村」という。)に住所を有し、保育園等を利用している者、町内若しくは関係市町村に住所を有していないが、ひのっこ保育所に入所している者又は保護者が日野病院に勤務している者。

(3) 保護者が就労等の社会的にやむを得ないと認められる理由により、家庭において保育又は看護に従事できない者。

2 前項の規定に関わらず、疾患の種類等により受け入れが困難と認められる場合は、対象としないことができる。

(日野病院の責務)

第6条 日野病院の管理者(以下「施設管理者」という。)は、平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知「保育所保育指針について」に準拠して保育を行うとともに、次の各号に掲げる事項に留意して病児・病後児保育事業を実施しなければならない。

(1) 乳幼児等の健康状態等を把握し、病状に応じて安静を保つよう薬を処方して与えるなど処遇内容を工夫すること。

(2) 他の乳幼児等への感染防止に配慮すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。

2 施設管理者は、対象児童等の受入れに当たり、症状の急変の懸念があるか否かの判断が必要な場合及び保育中の乳幼児等の病状の変化によっては、直ちに対応する必要がある場合に備え、医師との協力体制を確保しなければならない。

(職員の配置)

第7条 日野病院は、病児・病後児保育事業に、病気の看護を担当する看護師等を1名以上配置するものとする。ただし、緊急の場合に当該施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されている場合であり、保育士が複数名配置されている場合は常駐を要件としない。

2 町は、実施施設に、保育士を2名派遣するものとする。ただし、保育士が2名確保できない場合は、1名は保育資格を有しない者とすることができる。

(利用日及び利用時間等)

第8条 病児・病後児保育事業を実施する日は、毎週月曜日から金曜日までの日とする。ただし、次に掲げる日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 8月14日、8月15日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、日野病院において診察を受けることができない日

2 病児・病後児保育事業を実施する時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、利用時間は利用者と日野病院とで協議し決定する。

3 1人の対象児童等が、病児・病後児保育事業を利用できる日数は、集団保育又は出席が困難な状態であって、かつ、対象児童等の保護者が就労等により家庭で保育又は看護を行うことができない期間の範囲内で1回の利用につき連続して5日(第7条第1項に規定する日を除く。)を限度とする。ただし、対象児童等の健康状態について日野病院の医師の判断により必要と認める場合はこの限りではない。

(利用定員)

第9条 病児・病後児保育室の利用定員は、1日につき3名までとする。

2 前項の規定とは別に、対象児童等の疾患の種類等の関係で同時に受け入れることが困難な場合は、利用定員を1名又は2名に制限する。

(利用基準)

第10条 病児・病後児保育事業の実施に係る第7条から第9条の規定以外の利用基準については、町と日野病院が協議した上で、日野病院が定めることとする。

(利用申請及び利用決定)

第11条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ日野病院病児・病後児保育事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を日野病院に提出しなければならない。

2 日野病院は、前項の申請があった場合には、日野病院病児・病後児保育事業利用決定通知書(様式第2号)又は日野病院病児・病後児保育事業利用却下通知書(様式第3号)により、利用決定又は却下について申請者に通知するものとする。

3 日野病院は、利用申請があったこと並びに利用決定を行ったことについて、速やかに日野町長(以下、「町長」という。)に報告しなければならない。

(利用決定の取り消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野病院が行った利用決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童等が、第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 前条に規定する利用申請及び利用決定について、虚偽の申請があったとき又は不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) 町長が、病児・病後児保育事業の継続が困難であると認めたとき。

2 前項により利用決定を取り消す場合には、日野病院病児・病後児保育事業利用取消通知書(様式第3号)により、取り消しについて申請者に通知するものとする。

(利用料等)

第13条 病児・病後児保育事業の利用料については、町又は関係市町村と日野病院が個別に協議した上で定めることとする。

2 前項に定める利用料のほか、対象児童等が緊急に診察を受けた場合の医療費等は、保護者の負担とする。

(委託料)

第14条 町は日野病院に事業を委託するにあたり、看護師等人件費、消耗品費、食糧費、事務費、光熱費、修繕費その他病児・病後児保育事業実施にあたり必要な経費を委託料として日野病院に支払わなければならない。

(苦情受付窓口)

第15条 町は病児・病後児事業の実施にあたり、苦情受付窓口を設置するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 日野町病児・病後児保育事業実施要綱(平成20年要綱第2号)は廃止する。

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日野町日野病院病児・病後児保育事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)