○日野町小中学校入学祝金支給要綱

令和3年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小中学校等」という。)に入学する際に小中学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、入学時における保護者の経済的負担の軽減、子育てへの支援及び児童、生徒の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 町長は、この要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる要件の全てを満たしている保護者に対し入学祝金を支給する。

(1) 小中学校等に1年生として入学する児童及び生徒を扶養する保護者

(2) 小中学校等に1年生として入学する月において、児童及び生徒並びに保護者が本町に住所を有していること。

(支給要件)

第3条 小中学校等に入学する児童及び生徒が、入学する月において、本町に住所を有している場合であっても、小中学校等の入学式の前までに死亡又は町外に住所を移したときは、入学祝金を支給しない。ただし、小中学校等に入学する児童及び生徒が入学する月において、本町に住所を有することとなった場合は、小中学校等の入学式の後であっても入学祝金を支給する。

(入学祝金の額)

第4条 入学祝金は、児童一人につき3万円、生徒一人につき5万円を支給する。

(支給の申請)

第5条 入学祝金の支給を受けようとする支給対象者は、小中学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が日野町の住民基本台帳に記録されていることを調査したうえ、支給の要否を決定し、小中学校入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支給方法)

第7条 入学祝金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。

(入学祝金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した入学祝金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

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日野町小中学校入学祝金支給要綱

令和3年4月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)