○日野町出生祝金支給事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、出生を祝福するとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、日野町出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、町民の子育てを支援し、もって活力ある町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者

(2) 支給対象児童 出生日と本町の住民となった日が同一日の児童

(3) 保護者 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等をいう。

(支給要件)

第3条 祝金は、支給対象児童が出生した場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保護者に支給する。

(1) 支給対象児童の出生日において1年以上本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)されている者

(2) 申請時において支給対象児童と同居している者

(3) 祝金の受給後引き続き1年以上本町に居住する意思のある者

2 支給対象児童の出生日において、引き続き本町に居住し、かつ、記録されていた期間が1年未満の場合、当該期間と出生日以降も本町に居住し、かつ、記録されていた期間を合算して1年を経過したときは、前項第1号の規定にかかわらず、当該経過した日をもって同号の要件に該当したものとみなす。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、支給対象児童1人につき、次のとおりとする。

(1) 第1子及び第2子 10万円

(2) 第3子以降 20万円

2 支給対象児童が前項各号のいずれに該当するかの判断は、当該支給対象児童の保護者が申請時において現に監護し、かつ、生計を同じくする児童の中で年齢の高い児童(以下「長子」という。)を第1子とし、以降年齢を減ずるごとにその順位を増し、当該支給対象児童が長子から数えて第何子に当たるかにより行うものとする。ただし、出生日が同一のときは、戸籍の届出順位によるものとする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、支給対象児童の出生日(第3第2項の規定に基づき同条第1項第1号の要件に該当したときは、当該要件に該当した日)から起算して60日以内に日野町出生祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査したうえ、支給の要否を決定し、日野町出生祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支給方法)

第7条 祝金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。

(祝金の返還)

第8条 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者があるときは、町長は、支給した祝金を返還させることができるものとする。

(支給の制限)

第9条 第3条の規定にかかわらず、第5条に規定する申請以降、第6条第1項に規定する祝金の支給までの間に、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給しないことができる。

(1) 申請者及び支給対象児童の両方又はその一方が転出したとき

(2) 支給対象児童が死亡したとき

2 前項第1号に該当する場合であって、医師の診断により、疾病及び障がい等のため、施設入所等が必要と認められた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

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日野町出生祝金支給事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)