○日野町地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3及び生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(の規定に基づき、子供、高齢者、障害者等全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合うことができる地域共生社会の実現するため、地域住民、支援機関による複雑化、複合化する課題に対応する体制整備について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日野町とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住する支援対象者等とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業
ア 住民に身近な圏域において、地域住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備
イ 住民に身近な圏域において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備
(2) 多機関の協働による包括的支援体制構築事業
ア 相談者等に対する支援の実施
イ 相談支援包括化ネットワークの構築
ウ 相談支援包括化推進会議の開催
エ 自主財源確保のための取り組み
オ 地域における相談支援包括化ネットワークの構築を図るために必要な事業
(3) 参加支援
ア 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングと資源開拓
イ 本人への定着支援と受け入れ先への支援
ウ 自主財源確保のための取り組み
エ 地域に不足する社会資源の創出・運営、既存の社会資源の活用方法の拡充に必要な事業
(実施上の留意事項)
第5条 事業の実施に当たっては、国の定めた地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施要領を参照し実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。