○日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年5月11日

規則第20号

日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日野町条例第16号)附則の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。

この規則は、日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日野町条例第16号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月31日から適用する。

日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年5月11日 規則第20号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月11日 規則第20号
令和3年1月20日 規則第2号