○日野町生活保護受給者健康管理支援事業実施要綱

令和2年12月18日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 事業は、日野町福祉事務所の生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に対し、必要な情報の提供、保健指導、医療の受診勧奨、その他健康の保持及び増進を図る事業を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は日野町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると町長が認めた社会福祉法人等に、その事務の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は以下のとおりとする。

(1) 現状の健康課題把握のための既存の取り組み及び健康・医療に関する情報、活用可能な社会資源の調査・分析

(2) 事業の企画

 調査・分析した内容を基に、事業方針の策定及び決定

 把握した健康課題及び決定した事業方針を基に、対象者の選出

 対象者の選定

(3) 個別支援の実施

 個別支援計画の作成

 健診未受診者等への健診受診勧奨等

 健診において医療機関受診が必要な者への受診勧奨等

 生活習慣病等改善が必要な者等への保健指導・生活支援・社会資源活用支援等

 主治医と連携した重症化を予防する保健指導・生活支援・社会資源活用支援等

 頻回に受診する者への指導・助言等

(4) 設定した評価指標に沿った事業評価

(5) 事業評価に基づく事業報告

(対象者)

第5条 事業の対象者は、前条で調査・分析等から選出された者のうち、個別支援の必要がある者とする。

(関係機関との連携体制構築)

第6条 被保護者が活用可能な社会資源との連携体制を構築し、多職種が協働して事業を実施する。

(個人情報の保護等)

第7条 事業に携わる者は、事業の実施に当たり対象者の個人情報の保護を図るとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 連携体制を構築した関係機関と個人情報を共有する場合は、本人から同意を得る等、取り扱いに適切な手続きを行うこととする。

(実施上の留意点)

第8条 事業の実施に当たっては、国が定める被保護者健康管理支援事業の手引きを参照するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

日野町生活保護受給者健康管理支援事業実施要綱

令和2年12月18日 要綱第42号

(令和3年1月1日施行)