○日野町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和2年10月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときに前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)

(5) 運営規定

(6) 障害者及び障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 町長は、第2条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に送付するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業者は、第3条に規定する申請事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第6条 町長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、支給決定障害者等に対し基準該当障害福祉サービスの提供を行ったときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等に代わって、町長より特例介護給付費等の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときには、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者が第1項の規定により、特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供したときの請求額の全額から、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、支払を受けた額を控除した額を請求するものとする。

6 登録事業者は、利用者負担額の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第8条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携行し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを鳥取県に提供するものとする。

(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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日野町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和2年10月30日 規則第19号

(令和2年11月1日施行)