○日野町新しく設置する義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和2年7月3日

教委要綱第10号

(設置)

第1条 新しく設置する義務教育学校(以下「新設校」という。)の円滑な開校及び運営に関し必要な事項を定めるため、日野町新しく設置する義務教育学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 新設校の校名、校章、校訓、校歌及び制服等の制定に関すること

(2) 新設校の通学路、通学方法に関すること。

(3) 新設校の設備、備品の整備(廃棄)に関すること。

(4) 日野町立黒坂小学校、日野町立根雨小学校及び日野町立日野中学校の閉校及び新設校の開校式典に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、新設校及び対象校に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 日野町立学校教職員の代表者

(2) 日野町立学校PTAの代表者

(3) 日野町立ひのっこ保育所保護者会の代表者

(4) 日野町立日野中学校区学校運営協議会の代表者

(5) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、新設校開校の日までとする。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長は、委員長をもって充てる。

2 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

3 委員長は、委員会で審議し決定した事項について教育長に報告しなければならない。

(部会)

第6条 委員長は、委員会に部会を置き、第2条に定める事項について専門的に調査検討させることができる。

2 部会員は、第3条に規定する委員及び日野町立学校教職員の中から委員会が任命する。

3 部会に部長及び副部長各1人を置く。

4 部長及び副部長は、部員の互選により定める。

5 部長は部会を代表し、委員会で部会の調査検討結果を報告する。

6 副部長は部長を補佐し、部長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は部長が招集し、その議長は部長をもって充てる。ただし、第1回目の部会は委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を日野町教育委員会事務局に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町新しく設置する義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和2年7月3日 教育委員会要綱第10号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年7月3日 教育委員会要綱第10号