○日野町新しく設置する義務教育学校教育課程検討委員会設置要綱
令和2年7月3日
教委要綱第9号
(設置)
第1条 新しく設置する義務教育学校の教育課程等(以下「教育課程」という。)に関する調査及び研究のため、日野町新しく設置する義務教育学校教育課程検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育課程にかかわる教育課題の調査に関すること
(2) 教育課程の編成方針、学年の区切りの設定、独自教科の設定に関すること
(3) 学校行事、部活動に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育課程全般に関すること
(委員)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 日野町立学校教職員の代表者
(2) 日野町立学校PTAの代表者
(3) 日野町立日野中学校区学校運営協議会の代表者
(4) 日野町地域学校協働本部運営委員会の代表者
(5) CSディレクター
(6) 地域学校協働活動推進員
(7) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長は、委員長をもって充てる。
2 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
3 委員長は、委員会で審議し決定した事項について教育長に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を日野町教育委員会事務局に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。