○日野町新しく設置する義務教育学校校舎建設検討委員会設置要綱

令和2年7月3日

教委要綱第8号

(設置)

第1条 新しく設置する義務教育学校(以下「新設校」という。)校舎の増改築整備にあたり、より良い校舎整備を検討し、その円滑な推進を図るため、日野町新しく設置する義務教育学校校舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、基本構想の策定に関し、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) 新設校に必要な施設の規模、機能、内容等に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想の策定に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 新設校校舎建設地区(鳥取県日野郡日野町野田)の代表者

(2) 日野町立日野中学校区学校運営協議会の代表者

(3) 日野町立学校教職員の代表者

(4) 日野町立学校PTAの代表者

(5) 日野町立ひのっこ保育所保護者会の代表者

(6) 学識経験者

(7) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、新設校校舎完成の日までとする。

3 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長は、委員長をもって充てる。

2 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を日野町教育委員会事務局に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町新しく設置する義務教育学校校舎建設検討委員会設置要綱

令和2年7月3日 教育委員会要綱第8号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年7月3日 教育委員会要綱第8号