○日野町新しく設置する義務教育学校校舎建設検討委員会設置要綱
令和2年7月3日
教委要綱第8号
(設置)
第1条 新しく設置する義務教育学校(以下「新設校」という。)校舎の増改築整備にあたり、より良い校舎整備を検討し、その円滑な推進を図るため、日野町新しく設置する義務教育学校校舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、基本構想の策定に関し、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 新設校に必要な施設の規模、機能、内容等に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想の策定に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 新設校校舎建設地区(鳥取県日野郡日野町野田)の代表者
(2) 日野町立日野中学校区学校運営協議会の代表者
(3) 日野町立学校教職員の代表者
(4) 日野町立学校PTAの代表者
(5) 日野町立ひのっこ保育所保護者会の代表者
(6) 学識経験者
(7) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、新設校校舎完成の日までとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長は、委員長をもって充てる。
2 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を日野町教育委員会事務局に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。