○日野町子どもの読書推進委員会設置要綱

平成21年12月3日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 子どもたちが、生涯にわたる読書習慣を身につけ、自主的に読書活動ができるよう地域社会全体で環境整備を図るため「日野町子どもの読書推進計画」を策定し、子どもの読書活動に関する施策を推進することを目的とする。

(事業)

第2条 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 「日野町子どもの読書推進計画」の策定に関すること。

(2) 日野町の子どもの読書活動の推進に係る施策に関すること。

(3) その他、目的を達成するため必要な事業。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員並びに事務局員をもって構成する。また、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

2 推進委員会の委員は、保育所長、小中学校長、司書教諭、学校司書、保護者、子育て支援関係者、ボランティア等の中から、日野町教育委員会が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会は委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員に特別の事情がある場合には、代理者が出席することができる。

(事務局)

第6条 本会の事務局は、日野町図書館に置く。

(報酬)

第7条 委員は、無報酬とする。

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか推進委員会の運営に関し必要な事項は日野町教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年12月3日から施行する。

(令和2年教委要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町子どもの読書推進委員会設置要綱

平成21年12月3日 教育委員会要綱第1号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年12月3日 教育委員会要綱第1号
令和2年7月3日 教育委員会要綱第11号