○日野町介護保険料減免規則

令和2年6月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町介護保険条例(平成12年日野町条例第17号)第9条に規定する介護保険料の減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 介護保険料の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、町長は、この規則の規定にかかわらず、災害等により特に減免が必要と認めるときは、別に規定を定めることができる。

(減免の手続)

第3条 介護保険料の減免を受けようとする者は、日野町介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は、減免・猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、速やかにその旨を日野町介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(減免の対象)

第5条 減免は減免申請書の提出があった日の属する月以降の介護保険料の額について行うものとし、減免の基準に該当する理由が年度を超えて継続する場合には、年度ごとに減免申請書を町長に提出し、減免の決定を受けるものとする。

(減免理由の消滅)

第6条 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、日野町介護保険料減免理由消滅申告書(様式第3号)により速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は、介護保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免の措置を取り消すとともに日野町介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、日野町条例第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして同項の規程を適用する。

減免基準

減免割合

ア 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主とて維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと

全額免除

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のi及びiiに該当すること

i 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

ii 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

下記算式による

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

対象保険料額の10分の10

210万円を超えるとき

対象保険料額の10分の8

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保険料の減免を必要とする理由

減免する額

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、又はその他の財産について50%以上の損害を受けた場合

左欄に該当することとなった日の属する月から6月分以内に相当する月割保険料額の合計の全額

2 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について20%以上50%未満の損害を受けた場合

左欄に該当することとなった日の属する月から6月分以内に相当する月割保険料額の合計額の2分の1の額

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の収入見込額が、次のいずれかに該当することにより前年の2分の1以下になり、減免を必要とする理由の発生後の世帯の状況により推計した市町村民税の課税、非課税の別、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得額を用いて、条例第2条第1項各号に規定する区分を適用して算定した保険料額が、現に第1号被保険者が属する区分の保険料額に比べ減少する場合

(1) 死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは6月以上の入院を必要とすること

(2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類することがあったこと

左欄に該当することとなった日の属する月から当該年度末までの月割保険料額について、新たに認定した区分の保険料額と現に第1号被保険者が属する区分の保険料額との差額

4 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する施設に拘束されている場合

左欄に該当することとなった日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの月割保険料額の全額

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日野町介護保険料減免規則

令和2年6月12日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)