○日野町胃がんリスク層別化検査実施要綱

令和2年6月10日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、血液検査にて、血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体及び血清ペプシノゲン値を測定し、胃がんリスク層別化検査(以下「リスク検査」という。)を実施することにより、胃がんの発がんリスクを明らかにし、そのリスクに応じて、より効果的に胃がんの予防、早期発見を図るとともに、町民の健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、日野町に住所を有する当該年度末時点で40歳~65歳までの者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 明らかな胃の症状がある者

(2) 食道、胃、十二指腸の病気で治療中である者

(3) 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎の治療をしている者

(4) プロトポンプ阻害薬(胃酸を抑える薬)を飲んでいる者

(5) 胃切除をしたことがある者(内視鏡的切除も含む)

(6) ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌をしたことがある者

(7) 腎透析を受けている者

(検査項目)

第3条 リスク検査では次の各号に掲げる項目を実施するものとする。

(1) 問診

(2) ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査

(3) 血清ペプシノゲン検査

(実施体制)

第4条 リスク検査は、集団検診とする。

(実施機関)

第5条 リスク検査は、日野町が公益財団法人鳥取県保健事業団(以下、「検診機関」という。)に委託し、集団検診の中で実施するものとする。なお、リスク検査の実施結果については、検診機関がリスク層別化検査申込書及び受診票(様式第1号)を日野町に納品する。

(実施回数)

第6条 リスク検査を受検できる回数は一人1回とする。

(検診結果報告)

第7条 リスク検査結果は、リスク層別化検査結果報告書(様式第2号)により町が受診者に通知するものとする。

2 精密検査を必要とする者については、町が医療機関に持参するH・ピロリ菌抗体検査及びペプシノゲン検査紹介状(様式第3号)を準備する。

(契約に基づく請求)

第8条 検診機関からの契約に基づく請求があった場合は、その内容を審査し、町はこれを支出するものとする。

(事後管理)

第9条 町は、精密検査を必要とするもので、結果報告がない者については、二次検査の勧奨を適切に行うこと。

2 精密検査の結果を受け、適宜医療機関での翌年度以降の胃内視鏡検査の実施確認を行うこと。

(個人情報の取扱い)

第10条 リスク検査及び精密検査により知り得た個人情報は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を機密として管理するものとし、個人情報を第三者に開示、提供及び漏えいしてはならない。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

日野町胃がんリスク層別化検査実施要綱

令和2年6月10日 要綱第30号

(令和2年7月1日施行)