○日野町国民健康保険税減免規則
令和2年6月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町国民健康保険税条例(昭和35年日野町条例第4号)第26条に規定する国民健康保険税の減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 国民健康保険税の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、町長は、この規則の規定にかかわらず、災害等により特に減免が必要と認めるときは、別に規定を定めることができる。
(減免の手続)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、日野町国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第4条 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、速やかにその旨を日野町国民健康保険税減免審査結果通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。
(減免の対象)
第5条 減免は減免申請書の提出があった日の属する月以降の国民健康保険税の額について行うものとし、減免の基準に該当する理由が年度を超えて継続する場合には、年度ごとに減免申請書を町長に提出し、減免の決定を受けるものとする。
(減免理由の消滅)
第6条 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、日野町国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第3号)により速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
減免基準 | 減免割合 |
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 | 全額免除 |
イ ア以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯(新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。以下同じ。)のいずれかが前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少し、主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下で、減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の世帯をいう。以下同じ。)のうち、主たる生計維持者が失業又は廃業した世帯の対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額をいう。以下同じ。) | 対象保険税額の全額減免 |
ウ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の全額減免 |
エ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の8割減免 |
オ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の6割減免 |
カ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の4割減免 |
キ ア又はイ以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症減免対象世帯のうち、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の世帯の対象保険税額 | 対象保険税額の2割減免 |
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の基準
区分 | 減免割合 | ||
① | 生活困窮世帯 | ア 世帯主(主としてその世帯の生計を維持する者をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる者が、死亡又は長期の疾病にかかり、その世帯の収入金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低基準生活費の額に達しない生活困窮世帯 | 全額減免 |
イ 世帯主又は家族のうちの所得者、若しくはその他これらに準ずる者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱なため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 7割以内減免 | ||
ウ イ以外の者で家族の死亡又は長期の疾病等特別な事情のため、生活が困難と認められる世帯 | 3割以内減免 | ||
エ 世帯主が失業又は廃業し、他に収入がない場合でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 7割以内減免 | ||
オ 世帯主が失業し、失業保険金で生活を維持することが困難な場合、及び事業を廃止し、収入が著しく減少し生活困難と認められる世帯 | 3割以内減免 | ||
② | 罹災世帯 | ア 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の80%以上 | 全額免除 |
イ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の50%以上 | 6割以内減免 | ||
ウ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の30%以上 | 3割以内減免 | ||
エ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の10%以上 | 1割以内減免 | ||
③ | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する者の属する世帯 | 国民健康保険法第59条の規定に該当する期間が1月以上ある被保険者に係る所得割額及び均等割額 | 全額免除 |