○日野町文化財保存活用地域計画検討委員会設置要綱
令和2年5月13日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 日野町に存する貴重な文化財を地域社会総がかりで次世代に継承するとともに、地域振興に活用するための指針となる「日野町文化財保存活用地域計画」について策定検討及び効果検証等を行うことを目的として、日野町文化財保存活用地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項から第6項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群をいう。
2 前項に掲げる文化財で、指定・登録されているものに限らず、日野町の歴史や文化、地域性を示す未指定の文化財についてもこれに含めることとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する事項について調査、審議し、計画策定及び効果検証をする。
(委員)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるものから教育長が委嘱する。
(1) 日野町文化財保護審議会委員
(2) 文化財に深い関心を有している日野町在住の公募者
(3) その他、教育長が特に必要があると認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報酬)
第6条 委員には、会議1回につき1人3,000円を報酬として支払う。
(組織)
第7条 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第8条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。