○日野町交通安全指導員条例施行規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町交通安全指導員(令和2年日野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、20人以内とする。
(報償費)
第3条 条例第5条で定める報償費の額は、年額38,900円とする。
(交通安全指導員会)
第4条 交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、事業計画及び必要な連絡調整を行うため、日野町交通安全指導員会(以下「指導員会」という。)を組織するものとする。
2 指導員会に関する事項は、別に日野町交通安全指導員会会則で定めるところによる。
(被服等の貸与)
第5条 指導員に被服その他指導員の職務遂行上必要な物品を貸与する。
2 指導員の職を離れたときは、貸与された被服等を返還しなければならない。
(計画の決定)
第6条 町長は、指導員の出動計画の決定に当たって、必要と認められるときは、あらかじめ指導員会に諮るものとする。
(出動要請)
第7条 町長は、緊急を要する場合を除くほか、前条の出動計画に基づいて指導員の出動を要請する。
(危害予防)
第8条 指導員は、街頭において交通指導等に従事するときは、安全な場所に位置して行うとともに車両を注意する等危害予防に十分配慮しなければならない。
(活動報告)
第9条 指導員は、職務の活動状況を別に定める報告書により、町長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。