○日野町公式キャラクターしいたんの着ぐるみ使用規程
令和2年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日野町を広くピーアールし、イメージアップを図ることを目的とした、日野町が保有する日野町公式キャラクターしいたんの着ぐるみを使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の届出)
第2条 しいたんの着ぐるみを使用しようとする者は、本規定を遵守することを前提に、あらかじめ町長にしいたん着ぐるみ使用届出書(別記様式)(以下「使用届出書」という。)を提出しなければならない。
(使用期間)
第3条 しいたん着ぐるみの使用期間は、概ね5日以内とし、使用届出書に記載した期間とする。
2 使用期間満了後において、引き続きしいたん着ぐるみを使用しようとするときは、改めて前条の届出を提出しなければならない。
(使用の中止)
第4条 町長は、次の各号いずれかに該当する場合は、使用を中止させることができる。
(1) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合
(2) 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合
(3) 不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合
(4) 日野町の公式キャラクーとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合
(5) 届け出た使用方法に従って使用しないおそれのある場合
(6) 使用条件に違反して使用するおそれのある場合
(7) 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
(8) その他使用することが不適切と認められる場合
(使用料)
第5条 原則として使用料は徴収しない。
(遵守事項)
第6条 しいたん着ぐるみの使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、第2条の使用届出書に記載する使用目的以外の目的にしいたん着ぐるみを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(2) 使用者は、しいたん着ぐるみの返却の際、使用者の責任と負担により、クリーニングや修繕等を行い、現状に復さなければならない。
(3) 使用者が、しいたん着ぐるみの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(4) その他、町長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用しなければならない。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、しいたん着ぐるみの使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月13日から施行する。