○日野町高校生等通学費助成事業実施要綱
令和2年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 本事業は、就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図ることで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援するとともに、日野町内における定住の維持及び移住の促進、並びに公共交通機関の維持に資することを目的とする。
(1) 高校生
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(定時制、通信制を含む)、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。(なお、通信制高等学校については、県外に本校がある通信制高等学校の県内の分校、分キャンパスへ通学する者に関して、町長が認める場合は当該事業の対象者に含むものとする。)
(2) 公共交通機関
西日本旅客鉄道及び路線バスをいう。
(3) 路線バス
バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(日野町営バスを含む。)をいう。
(4) 合理的経路
高校生が公共交通機関を利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路をいう。
(5) 通学費
高校生が合理的経路において通学するために当該公共交通機関に支払う通学定期券の費用の合算額をいう。
(6) 通学定期券
自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生等に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者とする。
(1) 日野町内に住所を有し、申請年度の4月1日時点で県内の高等学校等に在籍している生徒がいること。ただし、生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)の受給者及び特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給される者を除く。
(2) 高等学校等への通学に当たり町長が認める公共交通機関を利用し、かつ、当該公共交通機関の利用について通学定期券を使用していること。
(3) 対象となる生徒の高等学校等の在籍期間が、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において法令又は当該高等学校等が定める修業年限(高等専門学校にあっては、3年とする。以下この号において同じ。)を超えていないこと。ただし、在籍期間が修業年限を超えることについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月あたりの通学費(1月を超える定期券にあっては、購入金額を月数で除した額。以下同じ。)から6千円を控除して得た額とする。ただし、鳥取県立日野高等学校に通学する場合は、1月あたりの通学費から1千5百円を控除して得た額とする。
(2) 鉄道利用にあたっては運賃のみを対象とし、特急料金は対象外とする。
(3) 修業年限の最終学年の3月及び休学期間など、通学実態がない期間は助成対象の期間に含めないものとする。
(助成金の手続を行う者)
第5条 助成金の交付申請その他この要綱の規定に基づく手続を行うことができる者は、前条に規定する要件を満たす高校生等の保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。以下同じ。)であって日野町内に住所を有する者とする。
(助成金の申請等)
第6条 対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、「日野町高校生通学費助成金交付申請書(別記様式)」に次の書類を添付して、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(ア) 使用済の定期券又は定期券の写し
(イ) 在学証明書又は生徒手帳の写し
(ウ) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第8条 助成金は、原則として申請日の翌月末までに給付するものとする。また、助成金の申請及び助成金交付決定1件ごとに支払をする。
(交付手続)
第9条 日野町補助金等交付規則(昭和45年規則第20号)第13条第1項の着手届、第14条第1項の完了届、第18条第1項の実績報告は省略する。同規則第21条第1項の補助金等の交付の請求は助成金交付申請と兼ねるものとし、添付書類は省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以降の事業から適用する。
附則(令和2年教委要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。