○日野町防災基地の管理運営に関する要綱

令和2年4月1日

要綱第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、日野町防災基地(以下「防災基地」という。)の管理運営について必要な事項を定め、災害が発生又は発生するおそれがある場合において、ヘリコプター及び地上部隊による安全かつ効果的な災害応急対策活動、火災防御活動、救急活動その他航空消防防災活動等(以下「災害応急対策活動等」という。)を支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 災害とは、自然現象や人為的な原因によって人命や社会生活に被害が生じる事態をいう。

(2) 地上部隊とは、ヘリコプターを地上で支援する部隊又は防災基地を拠点として災害応急対策活動等を行う部隊をいう。

(3) ヘリコプター飛行場外離着陸場(以下「場外離着陸場」という。)とは、空港等以外の場所でヘリコプターが離着陸できるように、国土交通大臣の許可を受けた場所をいう。

(4) 離着陸地帯とは、場外離着陸場において、人又は物件に対し危害を与え又は損傷を及ぼすことなく離着陸できる地帯をいう。

(5) 防災資機材備蓄施設とは、応急対策活動を行う部隊が長期的かつ広範囲に活動するにあたって必要な活動資機材の保管施設を兼ね備えた、公的備蓄物資、水防資機材等を備蓄しておく施設をいう。

(6) 燃料貯蔵庫とは、ヘリコプターの航空燃料をドラム缶で備蓄しておく少量危険物施設をいう。

(航空法との関係)

第3条 災害時において、ヘリコプターが災害応急対策活動等を行うことができる根拠法令は、別紙のとおりである。

第2章 管理体制

(管理運営責任者)

第4条 防災基地の管理運営に関する事務を統括するため、管理運営責任者を置く。

2 管理運営責任者は、日野町総務課長をもって充てる。

(防災基地の維持管理)

第5条 管理運営責任者は、場外離着陸場、防災資機材備蓄施設及び燃料貯蔵庫(以下「防災基地施設」という。)並びに備蓄資機材、燃料等を適正に管理し、常に防災基地の機能を最大限発揮できる状態にしておくものとする。

2 防災基地施設及び周囲について、1年に1回以上点検を行い、改修の必要があると認めた場合には、速やかに、管理運営責任者に報告するとともに必要な対策を講じるものとする。特に、ヘリコプターの離着陸に支障があると判断した場合又はその疑いがある場合には、鳥取県消防防災航空センター(以下「航空センター」という。)及び江府消防署に連絡するものとする。

ただし、点検については、管理運用責任者が必要と認めた場合には、その都度行うものとする。

3 管理運営責任者は、防災基地施設を変更しようとする場合には、あらかじめ航空センターに連絡し、意見を聴くものとする。

(防災基地の事故・防犯対策)

第6条 管理運営責任者は、防災基地の適正な使用と事故防止対策を推進し、安全管理に万全を期さなければならない。

2 防災基地入口及び防災基地施設は施錠し、全ての鍵(暗証番号式の鍵にあっては、開錠のための暗証番号を指す。以下同じ。)は総務課が管理するものとする。

3 災害応急対策活動等又は本町の事業目的を達成するため、日野町以外の機関で恒常的に前項の鍵を貸与することが適当であると町長が認めた者には、日野町防災基地鍵貸与確認書(様式第1号)を付して必要な合鍵を貸与するとともに、日野町防災基地鍵貸与記録簿(様式第2号)に記録しておくものとする。(暗証番号式の鍵の場合には、この項の鍵の貸与に係る記載を、暗証番号の通知と読み替えるものとする。)

第3章 運営体制

(使用の許可)

第7条 防災基地の使用は、災害応急対策活動等、災害応急対策に備えた防災訓練及び町長が必要と認める場合に限って許可するものとする。

(使用の申込)

第8条 第7条の規定により、防災訓練等で防災基地を使用する者は、使用をする日の10日前までに、日野町防災基地使用申込書(様式第3号。以下「使用申込書」という。)に防災訓練実施計画書を添付して管理運営責任者に提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 恒常的に防災基地の使用を希望する場合は、毎月ごとに使用申込書に日野町防災基地月別利用計画書(様式第4号)を添付して提出し、許可を受けなければならない。

3 災害応急対策活動等は防災基地の主たる使用目的の活動であることから、事前の使用申込書の提出を要さず使用することを認める。

(通行の許可)

第9条 防災基地使用以外の目的のため、防災基地入口を通行する者は、使用をする日の5日前までに、日野町防災基地入口通行許可申込書(様式第5号)を管理運営責任者に提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 恒常的に防災基地入口の通行を希望する場合は、毎月ごとに通行許可申込書に日野町防災基地入口通行許可申込書(様式第6号)を添付して提出し、許可を受けなければならない。

3 第1項の規定により、第6条第2項の鍵を貸与することが適当であると町長が認めた機関には、日野町防災基地入口通行許可及び鍵貸与確認書(様式第7号)を付して通行許可の上、必要な合鍵を貸与するとともに、日野町防災基地鍵貸与記録簿(様式第2号)に記録しておくものとする。(暗証番号式の鍵の場合には、この項の鍵の貸与に係る記載を、暗証番号の通知と読み替えるものとする。)

(使用の制限)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、防災基地の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは許可につき、使用の制限その他必要な条件を附するものとする。

(使用の取消又は変更)

第11条 使用者は、使用許可の取消又は変更をしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、使用を許可した後において、使用者が前条第1項各号の1に該当すると判明したときは、使用を取り消すことができる。

(使用の特例)

第12条 日野町以外で発生した災害においても、災害応急対策活動等を行う機関又は部隊の長が防災基地を使用することが適当であると判断した場合は、第8条第3項と同様に事前の使用申込書の提出を要さず使用することを認める。

(除雪体制)

第13条 本町の除雪計画に定める作業工程に基づいて効率的に行うものとし、離着陸地帯を優先して除雪するものとする。

(航空燃料の補充、備蓄)

第14条 使用した航空燃料(ドラム缶)の補充及び備蓄は、航空センターが行うものとする。

第4章 損害賠償

(損害の賠償)

第15条 使用者は、防災基地の施設及び設備をき損した場合、直ちに管理運営責任者に報告するとともに、その指示に従わなければならない。

2 管理運営責任者は、使用者からき損の報告があった場合は直ちに調査を行い、その原因が使用者の責めに帰すべき場合の賠償は、使用者の責任において行うものとする。

第5章 雑則

(補則)

第16条 防災基地の使用について疑義が生じたときは、町長と協議の上決定することとする。

2 この要綱に定めるもののほか、防災基地の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町防災基地の管理運営に関する要綱

令和2年4月1日 要綱第22号

(令和2年4月1日施行)