○日野町町税等滞納処分の執行停止事務取扱要綱
令和2年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)に関し、日野町に歳入すべき全ての税及び税外収入(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づき処分することができる債権に限る。以下「町税等」という)の公平かつ公正な徴収を行うため、執行停止とすべき事案について必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分の停止の要件)
第2条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押えが禁止される財産以外に差し押さえることができる財産がないとき
(2) 差し押さえた財産及び差押えの対象となり得る財産の処分予定価格(不動産については、固定資産評価額とする。)が、滞納処分費及び町税等に優先する債権の合計額を超える見込みがないとき
(3) 差押えの対象となる全ての財産について差し押さえたが換価できなかったとき、また換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない町税等があるとき
(4) 滞納者が町外へ転出し、住所登録地の市町村で既に執行停止処分となっているとき
(5) 滞納者が国税の滞納において、既に執行停止処分となっているとき
2 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 滞納者が、生活保護法(昭和24年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)に属するとき
(2) 滞納者が、生活保護を受給しなければ生活を維持することができない程度の状態であると認められるとき
(3) 滞納処分を執行することにより、当該滞納者の属する世帯が、被保護世帯となるおそれがあるとき
3 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町税等の賦課徴収に係る通知書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき
(2) 督促状又は催告書が返戻されたため、国税徴収法第141条、第142条及び第146条の2に基づく財産の調査(以下「財産調査等」という。)を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき
(3) 転出先とされる市区町村に国税徴収法第146条の2に基づく調査協力の要請をした結果、不明との回答を得たとき
(即時消滅の決定に係る要件)
第3条 法第15条の7第5項に規定する「その他徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、その財産について第2条第1項各号に掲げるときに該当すると認められるとき
(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続が終了した法人であって、徴収の見込みがないとき、又は解散した法人又は解散登記はしていないが廃業の状態にあり将来において再開の見込みがない法人について、第2条第1項各号に掲げるときに該当すると認められるとき
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生計画の認可決定があった場合で、同法第204条本文の規定によりその法人が滞納額につき免責を受けたとき
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町税等の滞納処分の執行停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。