○日野町猫よけ器(超音波発生装置)貸出要綱

令和2年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に対して猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を貸し出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害軽減を図ることを目的とする。

(貸出し対象)

第2条 猫よけ器の貸出しの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者

(2) 猫よけ器の貸出しを受けた場合に、猫よけ器について良好な管理を行うとともに、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者

(貸出しの申込み)

第3条 猫よけ器の貸出しを希望する者は、「日野町猫よけ器(超音波発生装置)貸出申込書」(別記様式)を町長に提出するものとする。

(貸出期間及び貸出回数)

第4条 猫よけ器の貸出期間は、貸出しを受けた日から30日以内とし、貸出回数は同一年度において1世帯1回までとする。ただし、町長が適当と認める場合はこの限りではない。

(貸出台数及び使用場所)

第5条 猫よけ器の貸出台数は、1世帯2台までとし、その使用場所は貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の町内の所有地又は借地とする。

(貸出料)

第6条 猫よけ器の貸出しは、無料とする。ただし、猫よけ器の稼働に際し、必要な電池等に係る費用に関しては、借受者の自己負担とする。

(借受者の責務)

第7条 借受者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 猫よけ器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。(使用上の注意事項の厳守も含む。)

(2) 猫よけ器を承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 猫よけ器の権利を譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。

(4) 猫よけ器を滅失、又は損傷しないよう使用すること。

(5) 猫よけ器を使用した後は、清掃すること。

(6) 貸出期間を厳守すること。

(返還)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を町に返還しなければならない。

(1) 猫よけ器の貸出期間が経過したとき。

(2) 第2条に規定する猫よけ器の貸出しの要件を満たさなくなったとき。

(損害賠償)

第9条 借受者の責めに帰すべき理由により、猫よけ器を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 猫よけ器の使用により、借受者が被った損害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(町長の指示)

第10条 町長は、借受者に対し、猫よけ器の貸出しについて必要な指示をすることができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日野町猫よけ器(超音波発生装置)貸出要綱

令和2年3月31日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)