○日野町生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
令和2年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、適正な金銭管理を行うことができず、生計維持に困難が生じている者に対して家計改善支援を実施し、家計の状況を具体的に把握することで家計に関する問題の背景にある根源的な課題を捉え、その課題を解決するとともに、自分自身で金銭管理を行う力を身につけ、将来にわたり自立した生活ができるようになることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日野町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人等その他町長が適当と認める者に、事業の全部又は一部を委託することができる。(町が直接行うこととされている事務を除く)
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は町内に居住している生活困窮者であって、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 日野町生活困窮者自立相談支援機関(以下「自立相談支援機関」という。)において法第3条第2項の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業を利用している者
(2) 本事業を利用する意思がある者
(3) 家計において課題を抱える者で、事業による支援を受けることが適当と町長が認める者
(事業内容)
第5条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 複合的な問題を抱える生活困窮者の早期把握に向けて、各関係機関と連携体制を構築し、積極的なアウトリーチ(訪問支援)を行うこと。
(2) 家計収支の均衡が取れていないなど、家計に問題を抱える対象者からの相談に応じ、対象者とともに家計状況を明らかにして生活再生への意欲を引き出すこと。
(3) 対象者へのアセスメント(家計診断)から必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、対象者自身の家計管理能力を高め、早期の生活再生を促すこと。
(4) 対象者の個々の状況に応じ、対象者とともに家計支援計画の作成を行い、定期的な見直しを行うこと。
(5) 必要に応じて債務整理や成年後見制度等を実施する支援機関若しくは社会保障制度や公租公課に関する給付及び減免等の制度窓口を紹介し、これらの機関との情報共有及び調整等を行うこと。
(支援の実施期間)
第6条 支援の実施期間は、原則1年間とする。ただし、対象者が引き続き本事業の利用を希望し、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(家計改善支援員の配置)
第7条 事業の実施に当たり、家計改善支援員(以下「支援員」という。)を置くものとする。
2 支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。
(事業の手順)
第8条 家計改善支援員は、対象者からの事業利用申し込みを受けて、自立相談支援機関において支援調整会議により決定された支援計画(以下「プラン」という。)に本事業の利用が盛り込まれていた場合、対象者への家計改善支援について以下の手順で実施する。
(1) 家計改善支援員は、プランを受け、アセスメントにより対象者が抱える課題の分析及び把握を行い、支援の方向性を検討するものとする。
(2) 家計改善支援員は、前号の手順を受け、支援目標及び支援内容の設定を行い、自立相談支援機関が作成したプランとは別に家計改善支援計画(以下「支援計画」という。)を作成の上、当該内容を対象者に掲示し同意を得るものとする。
(支援の評価)
第9条 家計改善支援員は、支援経過の記録及び支援実施後の評価を行うため、支援計画に対する評価書を作成するとともに、自立相談支援機関への報告を行うものとする。
(実施状況の報告)
第10条 本事業を行う機関は、本事業の実施状況に関する報告を1月ごとに行うものとする。
(留意事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施方法については、厚生労働省の定める手引き等によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。