○日野町生活保護つなぎ資金貸付要綱

令和2年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法第144号。)による保護の申請を行い保護が適用されるまでの間(以下「一申請期間」という。)、手持金等がなく、生活に支障をきたす恐れがあるものに対して、予算の範囲内で生活保護つなぎ資金(以下、「資金」という。)の貸付けを行い、もって生活の安定を図ることを目的とする。

(資金貸付けの対象)

第2条 町長は、福祉事務所において生活保護法による保護の申請を行い、保護が適用される見込みのある者で、ただちに生活資金を必要とする状況にあると認めた場合に資金の貸付を行うことができる。

(貸付けの限度額)

第3条 一申請期間内における資金の貸付け限度額は、一世帯あたり3万円とする。

(貸付けの利息、担保及び保証)

第4条 資金は、無利子、無担保及び無保証で貸付けるものとする。

(貸付けの制限)

第5条 資金は、生活保護の開始が決定した者に対しては、貸付けることができない。

(償還等)

第6条 借受人は、生活保護の開始が決定した場合には、最初の扶助費の支給日に、貸付けた資金(以下「貸付金」という。)を一括償還しなければならない。

2 借受人は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら取り下げた場合には、却下又は取り下げの日から1箇月以内に貸付金を償還しなければならない。

(借入れの申込)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した生活保護つなぎ資金借入申込書(様式第1号)(以下「借入申込書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名

(2) 生活保護申請年月日

(3) 貸付けを受けようとする理由

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討し、当該世帯の状況等を勘案の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

(借用書の提出)

第9条 町長が借入申込者に対して、資金を貸付ける旨の決定をしたときは、借入申込者は、速やかに、生活保護つなぎ資金借用書(様式第2号)(以下「借用書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。

(償還の猶予)

第12条 借受人は、貸付金の償還猶予を申請しようとするときは、償還猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項について書面で福祉事務所長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定した書面の提出を受けたときは、正当な理由があると認められる場合に限り、貸付金の償還を猶予することができる。

(償還の免除)

第13条 町長は、借受人が死亡及び、借受人又は借受人が属する世帯が災害その他特別の事情により、貸付金を償還することが困難になったと認められる場合、貸付金の償還を免除することができる。

(督促)

第14条 町長は、貸付金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更)

第15条 借受人は、氏名又は住所の変更等、借用書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その遺族が代わってその旨を届けるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付及び償還事務の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日野町生活保護つなぎ資金貸付要綱

令和2年3月31日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)